○琴平町放置自動車事務処理要領

平成17年4月1日

要領第1号

(情報提供の受付)

第2条 町が所有し、又は管理する土地(以下「町有地等」という。)における放置自動車に関する情報の提供は、当該町有地等の管理を担当する所属で受け付ける。

2 自然公園法(昭和32年法律第161号)の特別地域における放置自動車に関する情報の提供は、農政課又は観光商工課で受け付ける(町有地等の管理を担当する所属で受け付けるものを除く。)

3 前2項に規定する所属(以下「町有地等の管理者等」という。)以外の所属に情報の提供があった場合は、速やかに当該町有地等の管理者等に連絡する。

(現場確認等)

第3条 町有地等の管理者等は、放置自動車に関する情報の提供を受けたとき、又は放置自動車を発見したときは、放置自動車整理簿(様式第1号)に所定の事項を記載する。

(現場調査等)

第4条 町有地等の管理者等は、放置自動車を確認した日の翌日から起算して5日を経過した日以後に、条例第5条第1項の規定による調査及び警告書のはり付けを行う。ただし、必要があると認めるときは、当該期間を短縮することができる。

2 町有地等の管理者等は、放置自動車の現場調査を行う場合において、犯罪に関係すると認められるときは、当該自動車が放置されている場所を管轄する警察署に通報するものとする。

3 第1項の調査は、放置自動車整理簿(様式第1号)に基づいて行う。

(関係機関への照会等)

第5条 町有地等の管理者等は、前条の調査の結果、放置自動車の自動車登録番号若しくは車両番号又は車台番号が判明したものについて、当該放置自動車の所有者等を確認しようとするときは、様式第2号により、企画防災課長に依頼する。

2 企画防災課長は、町有地等の管理者等から前項の規定に基づく放置自動車の所有者等の確認の依頼を受けたときは、速やかに当該放置自動車の登録を所管する運輸支局長等に対し、様式第3号により照会する。

3 町有地等の管理者等及び企画防災課長は、前項の照会により知り得た情報については、放置自動車を撤去する以外の目的のために使用してはならない。

(移動・保管)

第6条 条例第6条第2項の規定による放置自動車の所有者等への通知は、町有地等の管理者等が、様式第4号により行う。

2 条例第6条第2項の規定による警察署長への通知は、町有地等の管理者等が、様式第5号により行う。

3 条例第6条第2項ただし書きの規定による公示は、町有地等の管理者等が、様式第6号により行う。

(撤去等の勧告及び命令)

第7条 条例第7条第1項の規定による勧告は、様式第7号により行う。

2 条例第7条第2項の規定による命令は、様式第8号により行う。

3 条例第7条第1項の規定による勧告及び条例第7条第2項の規定による命令は、配達証明郵便で行う。

4 条例第7条第1項及び同条第2項の期限は、勧告又は命令の日の翌日から起算して1月とする。

(県への支援依頼)

第8条 町有地等の管理者等は、条例第8条の規定により放置自動車の廃物認定にあたり県の意見を聴こうとするときは、様式第9号により企画防災課長に依頼する。

2 企画防災課長は、前項の依頼を受けたときは、速やかに県に依頼する。

(廃物認定)

第9条 町有地等の管理者等は、放置自動車について、自ら廃物と判断するときは、様式第10号により、企画防災課長に条例第8条第2項の規定による公示を依頼する。

2 企画防災課長は、前項の依頼を受けたとき又は県から廃物と認定できる旨の答申を受けたときは、速やかに公示を行い、公示の日の翌日から起算して14日を経過したときは、当該放置自動車を廃物と認定する。

3 企画防災課長は、前項の認定を行ったときは、町有地等の管理者等に対し、様式第11号により通知する。

(認定外の公示)

第10条 放置自動車の所有者等又はその所在が判明しない場合において、当該放置自動車について廃物認定をすることができないときは、企画防災課長は、速やかに条例第9条第2項に定める公示を行う。

(処分)

第11条 町有地等の管理者等は、企画防災課長から放置自動車の廃物認定の通知を受けたとき、又は前条の規定に基づく公示の日の翌日から起算して6月を経過したときは、速やかに当該放置自動車の処分を行う。

2 町有地等の管理者等は、放置自動車を処分するときは、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づき、適切に処分する。

3 町有地等の管理者等は、放置自動車を処分したときは、様式第12号により、企画防災課長に通知する。

(保管放置自動車の返還)

第12条 町有地等の管理者等は、条例第6条第1項の規定に基づき移動保管した放置自動車をその所有者等に返還するときは、当該所有者等に、保管放置自動車返還申請書(様式第13号)を提出させる。

(費用の請求)

第13条 条例第10条の規定に基づく費用の請求は、様式第14号により行う。

(寄付金の申請)

第14条 路上放棄車処理協力会への寄付金の申請は、同会の規定する様式により行う。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日告示第29号)

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第9号)

(施行期日)

1 この要領は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際、この要領による改正前の様式第8号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月28日告示第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第2条の規定による改正前の琴平町国民健康保険税滞納者指導及び国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱、第4条の規定による改正前の琴平町身体障害者訪問入浴サービス事業運営要綱、第5条の規定による改正前の琴平町放置自動車事務処理要領、第9条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第12条の規定による改正前の琴平町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第13条の規定による改正前の琴平町介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する要綱、第14条の規定による改正前の琴平町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の琴平町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱、第16条の規定による改正前の琴平町新型インフルエンザ予防接種費用免除取扱要綱、第17条の規定による改正前の琴平町予防接種事業に要する負担金の徴収に関する要綱、第19条の規定による改正前の琴平町預金口座振替による収納事務取扱要綱、第23条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第28条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第33条の規定による改正前の琴平町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱要綱及び第39条の規定による改正前の琴平町新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月29日告示第34号)

(施行日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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琴平町放置自動車事務処理要領

平成17年4月1日 要領第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成17年4月1日 要領第1号
平成27年3月25日 告示第29号
平成28年3月25日 告示第9号
平成30年3月28日 告示第18号
平成31年3月29日 告示第34号