○琴平町ふれあい農園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年6月27日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、琴平町ふれあい農園の設置及び管理に関する条例(平成17年琴平町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 公募による申請者の数が募集した数を上回る場合は、くじにより使用者を決定する。
3 許可期間満了の日の1ヶ月前までに許可の取り消しを申し出ない限り、申請と同一条件をもって更新するものとし、この期間は更に1年間延長する。その後において期間満了したときも同様とする。ただし、5年を限度とする。
(使用許可事項の変更)
第4条 使用者は、使用許可された事項を変更しようとするときは、琴平町ふれあい農園使用許可変更申請書(様式第4号)により、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(使用の中止)
第5条 使用者は、農園の使用を中止しようとするときは、琴平町ふれあい農園使用中止届(様式第5号)により、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第6条 農園を使用する者は、自主管理に努め、他の使用者との親睦を図り、安全に配慮しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年10月17日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。