○琴平町ふれあい農園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年6月27日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、琴平町ふれあい農園の設置及び管理に関する条例(平成17年琴平町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第3条の規定により琴平町ふれあい農園(以下「農園」という。)の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ琴平町ふれあい農園使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 公募による申請者の数が募集した数を上回る場合は、くじにより使用者を決定する。

(許可証等)

第3条 町長は、前条の規定による申請を許可したときは、琴平町ふれあい農園使用許可証(様式第2号)を交付する。

2 前項の許可証の交付を受けた者は、町長に琴平町ふれあい農園使用誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。

3 許可期間満了の日の1ヶ月前までに許可の取り消しを申し出ない限り、申請と同一条件をもって更新するものとし、この期間は更に1年間延長する。その後において期間満了したときも同様とする。ただし、5年を限度とする。

(使用許可事項の変更)

第4条 使用者は、使用許可された事項を変更しようとするときは、琴平町ふれあい農園使用許可変更申請書(様式第4号)により、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(使用の中止)

第5条 使用者は、農園の使用を中止しようとするときは、琴平町ふれあい農園使用中止届(様式第5号)により、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第6条 農園を使用する者は、自主管理に努め、他の使用者との親睦を図り、安全に配慮しなければならない。

(許可の取消し)

第7条 条例第5条により許可を取消す場合は、琴平町ふれあい農園使用取消通知書(様式第6号)により使用者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年10月17日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町ふれあい農園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年6月27日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)