○琴平町障害児保育対策事業費補助金交付要綱

平成17年11月21日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 町は、保育に欠ける障害児の保育を促進し、その健全な発達を助長するため、琴平町障害児保育対策事業実施要綱(平成17年琴平町要綱第23号。以下「実施要綱」という。)に基づき実施する障害児保育対策事業に要する経費に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、実施要綱第3条に規定する対象保育所における障害児保育対策事業に必要な経費の実支出額から寄付金その他の収入を控除した額とする。

(補助額)

第3条 この補助金の交付額は、別表により算定した額と対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額とを比較して少ない方の額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、障害児保育対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、障害児保育対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更申請)

第6条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、障害児保育対策事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 実施要綱第2条に規定する障害児の入所若しくは退所等により申請額に変更が生じたとき。

(2) 補助事業の遂行が困難となったとき、又は中止若しくは廃止しようとするとき。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

3 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は変更した場合において当該取り消し又は変更に係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部を返還させるものとする。

(変更交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による変更交付の申請があったときは、当該変更申請の内容を審査し、変更することが適当であると認めるときは、障害児保育対策事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は補助事業が完了したときは、障害児保育対策事業費補助金実績報告書(様式第5号)により補助事業の成果を町長に報告しなければならない。

2 前項の実績報告書の提出期限は、翌年度の4月30日とする。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書の書類を審査し、適正と認めたときは、障害児保育対策事業費補助金確定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すとともに、その者から既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号のほか、補助事業に関して補助金の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の処分に従わなかったとき。

(書類の整備等)

第11条 申請者は、補助事業等に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(委任)

第12条 このほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(令和4年3月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

別表

区分

補助基準額

重度障害児

月額49,500円×対象児数×対象月数

中軽度障害児

月額37,125円×対象児数×対象月数

要配慮児童

月額24,750円×対象児数×対象月数

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琴平町障害児保育対策事業費補助金交付要綱

平成17年11月21日 要綱第24号

(令和4年4月1日施行)