○琴平町法定外公共物用途廃止事務取扱要領

平成18年6月23日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、琴平町が管理する法定外公共物の用途廃止、寄附採納及び交換に関する事務を円滑に行うため、琴平町公有財産管理規則(平成27年琴平町規則第2号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要領において、「法定外公共物」とは、琴平町法定外公共物管理条例(平成14年琴平町条例第4号)第2条に定めるものをいう。

(用途廃止)

第3条 法定外公共物の用途廃止は、次の各号のいずれかに該当するときに行うことができる。

(1) 用途廃止に係る敷地を含む法定外公共物に代わるべき施設(以下「代替施設」という。)が設置され、法定外公共物として存置する必要がなくなったとき。

(2) 宅地造成等が行われたことにより、法定外公共物として存置する必要がなくなったとき。

(3) 付近の状況の変化により、長期にわたり法定外公共物としての機能を失い、将来も機能回復を図る必要がないと認められるとき。

(4) その他町長が法定外公共物として存置する必要がないと認めたとき。

(申請)

第4条 法定外公共物の用途廃止を申請しようとする者(原則として隣接土地所有者)は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類及び図面を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 案内図

(2) 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図又は旧土地台帳法附属地図。以下「公図」という。)の写し

(3) 利害関係者の用途廃止同意書(様式第2号)

(4) 誓約書(様式第3号)

(5) 払下げ誓約書(様式第4号)

(6) 実測平面図

(7) 横断面図

(8) 求積図

(9) 申請箇所が有番地の場合は、その登記簿謄本

(10) 現況写真

(11) 用途廃止後の利用計画図(住宅団地、工場、ゴルフ場等大規模土地造成に伴う用途廃止の場合のみ。)

(12) その他町長が必要と認めるもの

(受付)

第5条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに法定外公共物用途廃止申請書処理簿(様式第5号)に記載するものとする。

(付替え)

第6条 法定外公共物の付替えは、次に掲げる要件を備える場合に行うものとする。

(1) 法定外公共物の機能を低下させないもの

(2) 付替えにより新設された施設(以下「代替施設」という。)は、町に帰属できるもの

(付替えの申請)

第7条 法定外公共物の用途廃止を受けるため、当該法定外公共物の付替えをしようとする者は、法定外公共物付替工事許可申請書(様式第6号)に次に掲げる書類及び図面を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 付替えの理由書

(2) 工事計画説明書

(3) 工事設計書

(4) 水路の付替えについては、付替水路等の断面を決定した理由及び根拠となる計算書

(5) 承諾書(様式第7号)及び付替地に隣接する土地の所有者が申請者と異なる場合は当該登記簿謄本、付替地が申請者以外の所有者の場合は当該所有地の登記簿謄本

(6) 申請者が付替地について権限を有することを証する書面(登記簿謄本又は土地売買契約書の写し)

(7) 案内図

(8) 公図の写し

(9) 維持管理証明書(様式第8号)

(10) 実測平面図

(11) 横断面図(新旧)

(12) 構造図(新旧)

(13) 求積図(新旧)

(14) 現況写真

(15) 利用計画図(住宅団地、工場、ゴルフ場等大規模土地造成に伴う用途廃止の場合のみ)

(16) その他町長が必要と認めるもの

(付替えの許可)

第8条 町長は、法定外公共物付替工事許可申請書の提出があったときは、これを審査し、許可すべきものと認めたときは、法定外公共物付替工事許可書(様式第9号)を申請者に交付しなければならない。

(工事完了の届出)

第9条 法定外公共物付替工事施工許可を受けた者は、工事が完了した日から7日以内に工事完了届(様式第10号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(寄附の申込み)

第10条 法定外公共物の付替工事施工により代替施設を町に寄附しようとする者(以下「寄附申込者」という。)は、寄附申込書(様式第11号)に次に掲げる書類及び図面を添えて申請書と同時に町長に提出しなければならない。

(1) 案内図

(2) 公図の写し

(3) 維持管理証明書(様式第8号)

(4) 寄附する土地の登記簿謄本

(5) 求積図

(6) 実測平面図

(7) 横断面図

(8) 登記承諾書(様式第12号)

(9) 登記原因証明情報(様式第13号)

(10) 印鑑登録証明書

(11) 資格証明書(法人の場合)

(12) 現況写真

(13) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、決議書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(14) その他町長が必要と認めるもの

2 寄附申込者は、寄附をしようとする財産が相続財産であるときは、あらかじめ相続登記を行い、寄附しようとする財産に所有権以外の権利があるときは、その権利を消滅させるとともにその抹消登記を行い又は寄附しようとする財産が一筆の土地の一部であるときはこれを分筆しておくものとする。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日告示第21号)

(施行期日)

1 この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行日前に、改正前の琴平町公共用財産用途廃止事務取扱要領によりなされた処分、契約、手続その他の行為は、それぞれ改正後の琴平町法定外公共物用途廃止事務取扱要領の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町法定外公共物用途廃止事務取扱要領

平成18年6月23日 要領第2号

(令和4年4月1日施行)