○琴平町公有財産管理規則

平成27年2月18日

規則第2号

琴平町公有財産規則(昭和57年琴平町規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 取得(第14条―第18条)

第3章 管理

第1節 通則(第19条―第24条)

第2節 行政財産の使用許可(第25条―第29条)

第3節 普通財産の貸付け等(第30条―第39条)

第4章 処分(第40条―第49条)

第5章 公有財産台帳(第50条―第53条)

第6章 雑則(第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、琴平町の公有財産(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条に規定する財産をいう。)の取得、管理及び処分その他公有財産の取扱いについて、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公有財産管理者 次条第1項又は第2項の規定に基づき行政財産又は普通財産を管理する者をいう。

(2) 所管換 課長の間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(3) 分類換 行政財産を普通財産に、又は普通財産を行政財産に変更することをいう。

(4) 課 琴平町課設置条例(昭和17年琴平町条例第3号)第2条に規定する課をいい、課に相当する組織を含む。

(5) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産をいう。

(公有財産管理者)

第3条 行政財産は、当該財産を所管する課長又は教育委員会が管理するものとする。この場合において、所管区分が明確でないとき、又は2以上の課に所属するものがある場合には、総務課長の定めるところによるものとする。

2 普通財産は、総務課長が管理するものとする。ただし、町長が他の公有財産管理者に管理させることが適当であると認める普通財産については、この限りでない。

(公有財産の総轄)

第4条 総務課長は、公有財産の効率的運用を図り、その取得、管理及び処分の適正を期すため、その事務を統一し、公有財産の増減、現在高及び現状を明らかにし、並びにその取得、管理及び処分について必要な調整をしなければならない。

2 総務課長は、前項の事務を行うため必要があると認めるときは、財産の管理状況について実地に調査し、又は公有財産管理者に対して報告を求め、その結果に基づいて公有財産の用途の変更、所管換、分類換その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

3 公有財産の処分及び公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、町長が特に指定した場合を除き総務課長が行うものとする。

(教育財産への適用)

第5条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第28条の規定に基づき教育委員会が所管する教育財産については、法令、町の条例又は他の規則に定めのあるもののほか、この規則の例による。

(教育財産の引継ぎ)

第6条 教育委員会は、教育財産の用途を廃止した場合は、公有財産引継書(様式第1号)により町長に引き継がなければならない。

(教育財産の使用許可等の協議)

第7条 教育委員会は、教育財産の目的外使用を許可しようとするときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き町長に協議しなければならない。

(1) 使用期間が1か月以内で営利を目的としないもの

(2) 当該行政財産を利用する者のために厚生施設を設置するとき。

(3) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝及びその他公益目的のための講演会、研究会等の用に供するとき。

(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設としてその用に供するとき。

(行政財産の用途変更又は用途廃止)

第8条 公有財産管理者は、その管理する行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、その公有財産台帳記載事項及び用途変更又は廃止の理由その他必要な事項を記載して町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により行政財産の用途を廃止したときは、公有財産管理者は、当該財産を公有財産引継書により速やかに総務課長に引き継がなければならない。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

(1) 交換に供するため用途を廃止するもの

(2) 使用に耐えない建物又は建物以外の工作物等で取壊しのために用途を廃止するもの

(3) 町長が当該財産の管理及び処分を総務課長においてすることが技術その他の関係から不適当と認めるもの

(公有財産の引継ぎ)

第9条 公有財産の所管換をしようとする公有財産管理者は、公有財産台帳記載事項及び所管換の理由その他必要な事項を記載し、町長の決裁を受けて所管換を受ける公有財産管理者に公有財産引継書により引き継がなければならない。

2 公有財産の所管換をしようとする課長は、前項の規定に準じて公有財産の所管換を受ける課長に引き継がなければならない。

(総務課長への通知)

第10条 公有財産管理者は、その所管に係る公有財産について、次に掲げる変動が生じたときは、公有財産変動通知書(様式第2号)により速やかに総務課長に通知しなければならない。

(1) 取得し、又は処分したとき。

(2) 用途の廃止又は変更をしたとき。

(3) 増改築、修築その他の理由により形質又は価格に変動があったとき。

(4) 土地の分合筆、地目変更又は地籍更生があったとき。

(5) 前条に定める引継ぎを受けたとき。

(6) その他台帳に記載すべき事実が発生したとき。

(公有財産管理事務の協議)

第11条 公有財産管理者は、次に掲げる場合には、総務課長に協議しなければならない。

(1) 公有財産とする目的で財産を取得しようとするとき。

(2) 公有財産の現状を変更しようとするとき。

(3) 行政財産の目的外使用の許可をしようとするとき及び目的外使用に関して必要な措置をするとき。

(4) 公有財産を処分しようとするとき。

(5) 公有財産の所管換又は分類換をしようとするとき。

(6) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。

(7) 公有財産の境界に疑義があるとき。

(8) 公有財産に関し契約を締結しようとするとき。

(9) 財産の寄付の申込みに関し必要な措置を講じようとするとき。

(10) その他公有財産の取扱上に疑義があるとき。

(異なる会計間の所管換)

第12条 公有財産を異なる会計の間において所管換をするときは、有償として整理するものとする。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(会計管理者への通知)

第13条 町長は、毎会計年度末における公有財産の現在高について、公有財産(土地・建物)調書(様式第3号)を調製して翌年度の5月31日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、公有財産に関する適正な記録管理を行うため、町長に対し随時増減異動の調書の開示を求めることができる。

第2章 取得

(公有財産取得前の措置)

第14条 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について所有権以外の権利の設定その他特殊な義務の負担の有無を調査し、これらの抹消及び消滅その他の必要な措置をとらなければならない。ただし、町長が設定された権利又は負担しなければならない義務が町の利益を害さないと認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得の手続)

第15条 公有財産を取得(交換による取得を除く。)しようとするときは、当該財産の現況及び境界等を調査のうえ、次に掲げる要件を満たした書類等を整えて町長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又はその取得の性質上必要がないと認められるときは、その一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする理由及び取得方法

(2) 取得しようとする財産の明細(土地については所在、番地、地目及び地籍、建物についてはその所在、地番、種類、構造及び床面積、その他の財産についてはその種類、数量等)

(3) 相手方の住所及び氏名(法人の場合はその所在地、名称及び代表者の氏名)

(4) 用途又は利用計画

(5) 取得予定価格及び価格算定の基礎

(6) 契約の方法及び適用法令の条項

(7) 予算の支出科目及び支払方法

(8) 契約書案又は寄附申込書

(9) 関係図面

(10) 登記簿謄本

(11) 所有権以外の権利が設定され、又は特殊な義務の負担の附随した財産の場合は、その内容及び町の利益を害さない理由

(12) 建物について、その敷地が第三者の所有のものである場合は、その土地の所在、地番、地目、地積、所有者の住所及び氏名並びにその承諾書

(13) 寄附に際し条件がある場合は、その内容

(14) その他必要な事項

(登記又は登録)

第16条 公有財産管理者は、取得した公有財産について登記、登録その他の対抗要件を要するものについては、速やかにその手続きをしなければならない。

(代金の支払)

第17条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要するものについては、その手続を完了した後に、その他の公有財産ついては、その引渡しを受けた後にこれを支払わなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(不動産の借受)

第18条 第14条から前条までの規定は、不動産を借り受ける場合に準用する。

第3章 管理

第1節 通則

(公有財産管理の原則)

第19条 公有財産管理者は、その管理する公有財産について、常に次に掲げる事項に留意し、その用途又は目的に従い最も効率的に使用しなければならない。

(1) 維持、保全及び使用の適否

(2) 隣接地との境界確定の有無

(3) 境界標の設置の有無及び設置状況

(4) 登記又は登録の状況

(5) 増減とその証拠書類の符合

(6) 登記簿又は登録簿、公有財産台帳及び関係図面との符合

(7) 貸付財産及び使用を許可した財産の使用状況、その対価の額及び徴収状況

(8) 滅失又は荒廃若しくは損傷するおそれの有無

(9) 不法占有の有無

(10) その他財産管理の適法性

(不法使用に対する措置)

第20条 公有財産を不法に占有し、使用し、又はこれにより収益する者があるときは、当該財産の公有財産管理者は、直ちにその占有又は使用を中止させて原状に復させるとともに、これにより生じた損害を賠償させなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その占有又は使用に対して相当の料金を追徴し、これを追認することができる。

(損害の報告)

第21条 公有財産管理者は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又は損傷を生じたときは、直ちに次に掲げる事項を記載して総務課長を経て町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(1) 事故のあった公有財産の名称及び所在

(2) 事故発生の日時及びその原因

(3) 被害の数量又は程度

(4) 損害見積価額及び復旧見積価額

(5) 損傷した財産の保全又は復旧の応急措置

(6) その他必要な事項

(損害保険)

第22条 公有財産管理者は、その管理する公有財産について、特に必要がないと認められるもののほかは、損害保険に付さなければならない。

2 前項の規定に基づき、公有財産管理者は、その所管する公有財産について火災保険その他の損害保険に付する必要が生じたとき又は損害保険契約の解除の必要を生じたときは、その都度総務課長にその手続を要請しなければならない。

(境界の確定)

第23条 公有財産管理者は、その管理する公有財産のうち土地について、その境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者又は管理者と協議してその境界を確定するとともに、当事者が記名押印した境界確定書を調製しなければならない。

2 公有財産管理者は、前項の規定に基づき調製した境界確定書を総務課長に引き継がなければならない。ただし、第50条第2項の規定により公有財産台帳を省略したものについては、この限りでない。

3 総務課長は、前項の規定に基づき境界の確定した土地の位置を公有財産台帳及びその附属図面に所要の記載をしなければならない。

(境界標等の設置)

第24条 公有財産管理者は、土地を取得及び処分したとき、又は前条の規定により境界が確定したときは、その境界を明らかにするため境界標又はそれに代わるべきものを設置しなければならない。ただし、土地の形状等の事情により境界標等を設置できない場合は、他の方法により明示しなければならない。

2 公有財産管理者は、前項の規定により明示した境界標等の位置を総務課長に通知しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定に基づき通知を受けた境界標等の位置を公有財産台帳及びその附属図面に記載しておかなければならない。

第2節 行政財産の使用許可

(許可の範囲)

第25条 町長は、法第238条の4第7項の規定により、行政財産の用途及び目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

(使用許可期間)

第26条 行政財産の目的外使用の許可の期間は、法令又は条例に特別の定めのあるもののほか、1年を超えることができない。ただし、電柱の設置、ガス管等の埋設その他使用許可の期間を1年以内とすることが著しく実情に沿わないと認めるときは、5年以内とすることができる。

2 前項に規定する使用許可期間は、これを更新することができる。ただし、更新のときから前項の期間を超えることはできない。

(許可の手続)

第27条 公有財産管理者は行政財産の目的外使用を許可しようとするときは、使用を希望する者から行政財産目的外使用許可申請書を提出させ、次に掲げる要件を満たした書類等により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 使用を許可しようとする財産

(2) 使用を許可しようとする相手方の住所及び氏名(法人にあってはその所在地、名称及び代表者の氏名)

(3) 使用の理由及び行政目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額及び算定の基礎

(6) その他必要な事項

2 前項の場合において、使用料の全部又は一部を免除しようとするときは、その理由を付記しなければならない。

(使用許可)

第28条 町長は、前条の規定による申請に対し、許可又は不許可を決定したときは、行政財産使用許可通知書又は行政財産使用不許可通知書を申請者に交付しなければならない。

(許可の条件)

第29条 行政財産の目的外使用の許可には、使用目的、使用期間、使用料並びに使用料納付の方法及び時期のほか、次に掲げる事項をその条件として付さなければならない。ただし、その使用の目的により特に必要でないと認めるものについては、その一部を付さないことができる。

(1) 使用期間中に公用若しくは公共用に供するために必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるとき、その許可を取り消すことができること。

(2) 許可を取り消した場合において生じた損害又は損失について、町は、一切その賠償又は補償をしないこと。

(3) 納入した使用料は、返還しないこと。ただし、琴平町行政財産の使用料徴収条例(平成26年琴平町条例第18号)第5条ただし書の規定の適用を受けた場合は、利息を付することなくその全部又は一部を返還すること。

(4) 許可を受けて使用する行政財産(以下この条において「使用財産」という。)を他に転貸し、又は担保に供してはならないこと。

(5) 町長の許可を受けた場合のほか、使用財産を許可を受けた目的以外の使用に供し、又は使用財産の原形を変更してはならないこと及び許可を受けて使用財産の原形を変更した場合においては必要に応じ、又は当該使用許可の終了若しくは許可の取消しのときにおいて原形に回復させることができること。

(6) 使用者は、善良な管理者の注意をもって使用するものとし、使用財産を故意又は重大な過失により荒廃させ、損傷し、又は滅失し、その他使用許可条件に違反する行為があったときは、その許可を取り消すほか、町長はその損害の賠償を請求することができること。ただし、原状に回復したときは、その損害賠償義務を免除することがあること。

(7) 使用財産の維持、管理に要する電話、電気、ガス、水道等の費用は、使用者が負担するものであること。

(8) 使用者が使用財産を返還する場合において、当該使用財産に投じた改良、修繕その他の費用は、町長に対して請求することができないこと。

(9) その他必要と認める事項

第3節 普通財産の貸付け等

(貸付期間)

第30条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 定期借地権(借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定による特約付きの借地権をいう。)を設定することを目的とする土地 60年

(2) 建物譲渡特約付借地権(借地借家法第23条第1項の規定による特約付きの借地権をいう。)を設定することを目的とする土地 40年

(3) 事業用借地権(借地借家法第24条第1項の規定する借地権をいう。)を設定することを目的とする土地 20年

(4) 前3号の場合を除くほか、建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(5) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸しつける場合 60年

(6) 前各号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 5年

(7) 建物その他の工作物を貸し付ける場合 10年

(8) 前各号の物件以外の物件を貸し付ける場合 5年

2 前項第4号から第8号までの貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新の時から前項の期間を超えることができない。

(貸付料)

第31条 普通財産の貸付料は、別表に定める基準により算出した額の貸付料を毎月又は毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

(督促等)

第32条 借受人が貸付料を納期限までに納付しないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)等の規定を適用して督促等を行うものとする。

(契約保証金)

第33条 令第167条の16第1項の規定により普通財産を貸し付ける場合の契約保証金の額は、貸付期間1年について貸付料の1か月分に相当する額を基準として算定した額以上の額とする。ただし、第30条第1項第1号から第3号までに規定する土地を貸し付ける場合の契約保証金の額は、町長が別に定める。

2 契約保証金は、契約期間満了後借受人からの請求により還付する。

3 契約保証金には、利子を付さないものとする。

(契約保証金の減免)

第34条 次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体に貸し付ける場合

(2) 次条の規定により連帯保証人をたてさせ、又は相当の担保を提供させたとき。

(3) 貸付金額が少額であり、かつ、貸付けの相手方が納付しないこととなるおそれがないとき。

(4) その他町長が特にその必要がないと認めるとき。

(保証人及び担保物件)

第35条 普通財産の貸付けに当たり、町長が必要があると認めるときは、借受人に連帯保証人をたてさせ、又は相当の担保を提供させることができる。

(貸付契約書の記載事項)

第36条 普通財産を貸し付ける場合には、次に掲げる事項を契約書に明示しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により特に必要が無いと認める事項については、その一部を明示しないことができる。

(1) 契約の目的

(2) 貸付料及び貸付期間並びに契約保証金に関する事項

(3) 貸付料の納入時期及びその方法並びに遅延利息に関する事項

(4) 法第238条の5第4項から第6項までに規定する事項

(5) 町長の承認を得ないで原状を変更し、目的外の用途に供し、又は第三者に転貸し、その他契約の趣旨に反する行為をしないこと。

(6) 契約の解除又は貸付期間満了の場合には、自費をもって原形に回復しなければならないこと。

(7) 貸付財産は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならないこと及び本町に損害を与えたときは、その賠償の義務があること。

(8) 貸付財産の維持、修繕その他の費用は、借受人において負担すること。

(9) その他必要と認める事項

(貸付けの手続)

第37条 普通財産を貸付けしようとするときは、借受けを希望する者から普通財産貸付申請書を提出させ、次に掲げる要件を満たした書類等により町長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又は貸付けの方法によりその一部を省略することができる。

(1) 貸し付けようとする理由

(2) 貸し付けようとする財産の公有財産台帳の記載事項

(3) 貸付期間及びその用途

(4) 借受人の住所及び氏名(法人の場合はその所在地、名称及び代表者の氏名)

(5) 貸付料の額及びその算定の基礎を明らかにした調書並びにその理由及び適用法令の条項

(6) 無償又は使用料を減額して貸し付けようとするときは、その理由及び財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年琴平町条例第8号)第4条該当の有無又は法第237条第2項の規定による議会の議決の要否

(7) 契約保証金及び保証人に関する事項

(8) 関係図面

(9) 契約書案

(10) その他必要な事項

(貸付契約の解除手続)

第38条 普通財産の貸付契約を解除しようとするときは、次に掲げる要件を満たした書類等により町長の決裁を受けなければならない。ただし、その必要がないと認める事項については、その一部を省略することができる。

(1) 解除しようとする理由

(2) 解除しようとする財産の公有財産台帳の記載事項

(3) 借受人の住所及び氏名(法人の場合はその所在地、名称及び代表者の氏名)

(4) 契約を解除することができる根拠

(5) 返還させる財産の処置

(6) 借受人の貸付財産に関する管理状況

(7) 損害賠償に関する事項

(8) 貸付料の納入状況

(9) 貸付契約書

(10) 契約解除通知書案

(11) その他必要な事項

(普通財産の貸付け以外の方法による使用)

第39条 第31条から前条までの規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

第4章 処分

(処分の手続)

第40条 普通財産を処分しようとするときは、次に掲げる要件を満たした書類等により町長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又は処分の方法によりその一部を省略することができる。

(1) 処分しようとする理由

(2) 処分しようとする財産の公有財産台帳の記載事項

(3) 相手方の住所及び氏名(法人の場合はその所在地、名称及び代表者の氏名)並びに処分後における財産の利用計画

(4) 契約の方法及び適用法令等

(5) 価格を低減して譲渡しようとするとき、又は譲与しようとするときは、その理由及び適用条例等の条項並びに低減金額

(6) 処分予定価格及びその単価

(7) 価格評定書

(8) 予算計上額及び歳入科目

(9) 用途を指定しようとするときは、その用途及び期日又は期間

(10) 処分代金の納入の方法及び時期

(11) 延納の特約をしようとするときは、その理由及び適用法令等の条項並びに担保及び延納利息

(12) 契約書案

(13) 関係図面

(14) その他必要な事項

(売払価格)

第41条 普通財産の売払価格は、議会の議決のあるもの又は財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第3条の規定に該当するもののほか、適正な時価によらなければならない。

2 前項の適正な時価は、当該財産がその所在において通常有する経済的価値に基づいて、当該財産の取得に要した費用、需給関係、利用価値、類似財産の売買実例、当該財産に対する固定資産税評価額及び不動産鑑定士、銀行等の鑑定結果を勘案して客観的に算定するものとする。

(用途指定等)

第42条 特定の用途に供させる目的をもって普通財産を売り払い、又は譲与する場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(売払代金等の納付)

第43条 普通財産の売払代金又は交換差金は、当該財産の引渡し前にこれを納付させなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(所有権移転の時期及び登記、登録)

第44条 普通財産の売払い、又は交換等により所有権を移転する時期は、売払代金又は交換差金を完納したとき、その他の場合は、当該財産を引き渡したときとする。

2 普通財産を処分した場合で登記、登録を要するものにあっては、前項の規定により所有権を移転した後に行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(延納の特約をする場合の利息及び担保)

第45条 令169条の7第2項の規定により売払代金又は交換差金の延納の特約をするときは、町長が定める利息による利息を付して当該売払代金又は交換差金を徴収しなければならない。

2 延納の特約をする場合の担保は、次に掲げるもののうちから提出させなければならない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 確実と認められる金融機関その他の者の連帯保証人

3 前項の場合においては、質権又は抵当権の設定等権利保全のための必要な措置を講ずるものとする。

4 担保物件の価額が減少したと認めるとき、又は滅失したときは、増担保又は代わりの担保を提出させるものとする。

(延納の取消し)

第46条 前条の規定により売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、代金の納付その他の義務を怠り引き続き延納を認めることが適当でない者があるときは、町長の決裁を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。

2 前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(交換)

第47条 普通財産を交換しようとするときは、交換により受けようとする財産の現状及び境界等を調査して、次に掲げる要件を満たした書類等により町長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の性質によりその一部を省略することができる。

(1) 交換しようとする理由

(2) 交換により受けようとする財産の明細(土地については所在、地番、地目及び地籍、建物については所在、地番、種目、構造及び床面積、その他の財産については種類、数量等)

(3) 交換に供しようとする財産の公有財産台帳記載事項

(4) 交換により受けようとする財産の用途及び利用計画

(5) 当該財産の時価評価額

(6) 交換差金があるときは、その額及び納入又は支払の方法

(7) 相手方に交換差金の延納を認めるときは、その理由、担保及び延納利息

(8) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は所在地、名称及び代表者の氏名)

(9) 契約書案

(10) 交換により受けようとする財産に所有権以外の権利が設定され、又は特殊な義務の負担の付随した財産の場合は、その内容及び町の利益を害しない理由

(11) 交換により受けようとする財産の敷地が第三者の所有である場合は、その所在、地番、地目、地積、所有者の住所及び氏名、今後における町との賃貸契約書案並びにその承諾書

(12) 交換により受けようとする財産の交換後の修繕、模様替え等を行う必要の有無及びその必要がある場合は必要な措置の明細

(13) 登記又は登録を要するものについては、その登記簿又は登録簿の謄本

(14) 関係図面

(15) その他必要な事項

(契約の解除)

第48条 普通財産を売り払い、交換し、又は譲与した場合において、次の各号のいずれかに該当したときは、その契約を解除するものとする。

(1) 法第238条の5第6項に規定する用途指定の義務に違反したとき。

(2) 売払代金又は交換差金を正当な理由なく納期限までに納入しないとき。

(3) その他契約条項に重大な違反をしたとき。

2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、第38条の規定を準用する。

(準用規定)

第49条 第32条第34条第35条及び第36条(第4号から第8号までを除く。)の規定は、普通財産を売り払う場合に準用する。

第5章 公有財産台帳

(公有財産台帳)

第50条 総務課長は、公有財産の種類及び区分に従い、公有財産台帳(様式第4号)を備えなければならない。

2 道路、橋りょう、河川、下水道、公園等の法令に基づき所定の台帳を備える公有財産については、前項に定める台帳を省略することができる。

(台帳附属図面)

第51条 公有財産台帳の附属図面は、別に定める基準に基づき調製するものとする。

(台帳価格)

第52条 公有財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入れ 買入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

(6) 前各号に掲げる以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれに定める額

 土地及び従物 付近の類似地、地価を考慮して算定した額

 建物及びその従物その他動産及び従物 建築及び製造に要した額(建築及び製造に要した額の算定が困難なものにあっては評定価格)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評定価格)

 所有権以外の物件及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては評定価格)

 有価証券 無額面株式にあっては発行価格その他のものにあっては額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属さないもの 評定価格

(台帳記載事項の変更)

第53条 総務課長は、第10条に定める変動の通知があったときは、必要な事項を公有財産台帳に記載しなければならない。

第6章 雑則

(貸付契約及び処分の契約等に関し必要な事項)

第54条 この規則に定めるもののほか普通財産の貸付契約及び処分の契約等に関して必要な事項は、琴平町契約規則(平成24年琴平町規則第1号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、琴平町公有財産規則(昭和57年琴平町規則第1号)によりなされた処分、契約、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年6月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第31条関係)

琴平町普通財産貸付料算定基準

1 基準貸付料の年額は、次により算定した額とする。

区分

算定方法

土地

当該物件の固定資産評価額の100分の4に相当する額(電柱及び地下埋設物については、琴平町道路占用料条例(平成11年琴平町条例第21号)に定める額を準用する。)

建物

当該物件の再建築価額の100分の12に相当する額(再建築価額は、琴平町行政財産の使用料徴収条例(平成26年琴平町条例第18号)第2条の規定を適用して算定する。)

その他の普通財産

町長が定める額

特記事項

(1) 近傍の借地料及び借家料と著しく不均衡な場合は、別に町長が定めることができる。

(2) 固定資産評価額は、貸付けする初日の属する年度の前年度の評価額とする。

(3) 貸付期間が1年に満たない場合は月割りとし、1か月に満たない場合は日割とする。

(4) 町長が特に必要と認めた場合は、前記によらないで算定した額とすることができる。

(減額基準)

2 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第4条により減額貸付けする場合の基準貸付料は、前項に定める基準の土地については乗率「100分の4」を「1000分の26」と、建物については乗率「100分の12」を「1000分の96」として算定した額とする。

(調整措置)

3 従前の貸付料との調整

(1) 基準貸付料が従前の貸付料を超える場合は、第1年次から第3年次までの期間の各年次において基準貸付料に達するまで、毎年次その前年次の貸付料に対し、1.15倍の倍率を乗じて調整した額(第1年次の当該調整した額が、基準貸付料に100分の35を乗じて得た額に満たないときは、この額をもって1年次の貸付料とする。)をもって、各年次の貸付料とする。

(2) 貸付面積が5,000平方メートルを超える土地について、町長が特に必要と認める場合には、前号の基準貸付料を100分の50以内とすることができる。

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琴平町公有財産管理規則

平成27年2月18日 規則第2号

(令和3年6月24日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成27年2月18日 規則第2号
令和3年6月24日 規則第15号