○琴平町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月26日

規則第3号

(室の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室(以下「室」という。)を設置する。

(係の設置)

第2条 室に、会計係を置く。

(事務分掌)

第3条 前条に掲げる係が分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 会計事務に関すること

(2) 決算の調整に関すること

(職の設置)

第4条 室に室長を置く。

2 係に主任及びその他必要な職員を置く。

(職務)

第5条 室長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所属職員を指揮監督して所管業務を遂行する。

(2) 上司に必要な報告及び情報提供を行う。

(3) 室内の所管業務を処理し、所属職員の服務規律の徹底、能力開発及び士気高揚に努める。

2 主任の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所掌事務の処理に当たる。

(2) 所掌事務の処理計画を立案し、上司の承認を得て係員に明示するとともに、その計画を遂行する。

(3) 上司に必要な報告及び情報提供を行う。

(4) 業務遂行を通じて所属職員の実務研修に当たるとともに、職員相互間の協調に努める。

3 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

(専決)

第6条 室長の専決事項は、事務決裁規程(昭和48年琴平町訓令第1号)別表第1に定める各課長共通専決事項及び別表第2に定める課長専決事項に掲げるとおりとする。ただし、異例又は特に重要であると認められる事項については、この限りでない。

(会計管理者の専決事項の代決)

第7条 会計管理者の専決事項を処理する場合において、会計管理者が不在であるときは、室長がその事案を代決することができる。

2 前項の場合において、室長が不在であるときは、主管の主任、主管のその他職員の順にその事案を代決することができる。

(室長の専決事項の代決)

第8条 室長の専決事項を処理する場合において、室長が不在であるときは、主任がその事案を代決することができる。

2 前項の場合において、主任が不在であるとき、又は主任を置かないときは、主管のその他職員がその事案を代決することができる。

(後閲)

第9条 前2条の規定により代決した事案については、速やかに専決権者に報告をし、その後閲を受けるものとする。

(事務の処理)

第10条 この規則に定めるもののほか、室の事務の処理に関し必要な事項は、琴平町役場処務規程(昭和30年琴平町訓令第1号)その他関係規程の例による。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年9月14日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

琴平町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月26日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)