○琴平町障害者(児)福祉年金条例施行規則

平成20年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、琴平町障害者(児)福祉年金条例(平成20年琴平町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請)

第2条 条例第4条に規定する福祉年金の支給の申請は、次に掲げる手帳を提示し、琴平町障害者(児)福祉年金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者及び身体障害児にあっては、身体障害者手帳

(2) 知的障害者及び知的障害児にあっては、療育手帳

(3) 精神障害者及び精神障害児にあっては、精神障害者保健福祉手帳

(決定の通知)

第3条 町長は前条の規定により申請書の提出があったときは、これを審査し、支給を決定した時は、琴平町障害者(児)福祉年金支給決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、受給資格がないと決定したときは、琴平町障害者(児)福祉年金支給申請却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(失権届)

第4条 受給者は、条例第7条の規定に該当するに至ったときは、すみやかに琴平町障害者(児)福祉年金失権届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(異動等の届出)

第5条 受給者又は保護者が、次の各号の一に該当するに至ったときは、琴平町障害者(児)福祉年金変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 障害者及び障害児の障害程度が変更したとき。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町庁舎管理規則、第2条の規定による改正前の琴平町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の琴平町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の琴平町新築住宅に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の琴平町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の琴平町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の琴平町立保育所規則、第8条の規定による改正前の琴平町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の琴平町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の琴平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の琴平町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の琴平町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の琴平町老人ホーム入所に関する規則、第14条の規定による改正前の琴平町障害者(児)福祉年金条例施行規則、第15条の規定による改正前の琴平町母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の琴平町国民健康保険規則、第17条の規定による改正前の琴平町智光院温泉供給条例施行規則、第18条の規定による改正前の琴平町地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則及び第19条の規定による改正前の琴平町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町障害者(児)福祉年金条例施行規則

平成20年3月25日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)