○琴平町土地改良事業補助金交付条例施行規則
平成20年3月25日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、琴平町土地改良事業補助金交付条例(平成20年3月25日琴平町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 同条第2項に規定する採択通知は様式第2号によるものとする。
(1) 事業実施計画書(様式第4号)
(2) 事業収支予算書(様式第5号)
2 町長は、前項に定める書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(工事の着手)
第4条 事業主体は、工事に着手したときは直ちに工事着手届(様式第6号)を提出しなければならない。
(1) 事業成績書(様式第9号)
(2) 事業収支決算書(様式第10号)
2 町長は、前項に定める書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(書類、帳簿等の備付)
第7条 事業主体は、事業の状況、費用の収支その他の事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付けておかなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。