○琴平町土地改良事業補助金交付条例施行規則

平成20年3月25日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、琴平町土地改良事業補助金交付条例(平成20年3月25日琴平町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業採択申請及び通知の様式)

第2条 条例第3条に規定する土地改良事業採択申請書(様式第1号)は、前年12月10日までに提出しなければならない。ただし、災害復旧事業等その他関連工事については、随時提出することができる。

2 同条第2項に規定する採択通知は様式第2号によるものとする。

(補助金交付申請の提出)

第3条 条例第4条及び第5条に規定する申請については、土地改良事業補助金(変更)交付申請書(様式第3号)により、次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第4号)

(2) 事業収支予算書(様式第5号)

2 町長は、前項に定める書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(工事の着手)

第4条 事業主体は、工事に着手したときは直ちに工事着手届(様式第6号)を提出しなければならない。

(決定通知書の様式)

第5条 条例第6条に規定する補助金(変更)交付決定通知書は、様式第7号によるものとする。

(事業の完了報告)

第6条 条例第7条に規定する完了報告書(様式第8号)には、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書(様式第9号)

(2) 事業収支決算書(様式第10号)

2 町長は、前項に定める書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(書類、帳簿等の備付)

第7条 事業主体は、事業の状況、費用の収支その他の事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付けておかなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前に、廃止前の琴平町土地改良事業補助要綱の規定に基づいてなされた許可、承認、決定、その他の処分又は申請、届出その他の手続きは、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。ただし、補助率についてはなお、従前の例による。

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琴平町土地改良事業補助金交付条例施行規則

平成20年3月25日 規則第9号

(平成20年4月1日施行)