○琴平町土地改良施設維持管理事業補助金交付規則

平成20年3月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地改良施設維持管理事業を行う土地改良区その他町長が適当と認める者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、琴平町農林水産振興事業補助金交付条例(平成20年琴平町条例第15号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。

(補助団体)

第2条 補助対象団体は、条例第3条に規定するもののほか、別表のとおりとする。

(事業の種類及び補助金額)

第3条 補助金を交付する土地改良施設維持管理事業の種類、団体及び補助金額については別表のとおりとする。

(申請及び補助内容の変更等)

第4条 条例第6条及び第8条に規定する申請は、琴平町土地改良施設維持管理事業補助金(変更)交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) 事業収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(決定通知書の様式)

第5条 条例第7条に規定する通知は交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(実績報告)

第6条 条例第9条に規定する実績報告書(様式第5号)には、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書(様式第6号)

(2) 事業収支決算書(様式第7号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(請求)

第7条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(書類、帳簿等の備付)

第8条 事業主体は、事業の状況、費用の収支その他の事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付けておかなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前に、廃止前の琴平町農林水産振興事業補助要綱の規定に基づいてなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定よりなされたものとみなす。

(平成24年2月20日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

別表(第2条・第3条関係)

事業名

補助金額

備考

農地・水保全管理事業

500円/10a

国の施策により実施される多面的機能支払交付金事業に取り組む団体に限る。また、農振農用地は除く。

土地改良区運営補助金

予算の範囲内で定める金額

琴平町土地改良区に限る。

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琴平町土地改良施設維持管理事業補助金交付規則

平成20年3月25日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)