○琴平町農業用廃プラスチック適正処理事業補助金交付規則

平成20年3月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、町内農家から排出される使用済みの農業用プラスチック、ビニール等の農業生産資材廃棄物のリサイクル等の適正な処理及び減量化を実施する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、琴平町農林水産振興事業補助金交付条例(平成20年琴平町条例第15号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助対象団体は条例第3条に規定するもののほか、琴平町農業用廃プラスチック適正処理推進協議会に所属する会員とする。

(補助率)

第3条 補助率は処理費用の3分の1以内とする。

(申請及び補助内容の変更等)

第4条 条例第6条及び第8条に定める申請は、琴平町農業用廃プラスチック適正処理事業補助金(変更)交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。

(1) 農業用廃プラスチック適正処理事業成績書(様式第2号)

(2) 事業完了届(様式第3号)

(3) マニフェスト

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 条例第7条に規定する通知は、交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(実績報告)

第6条 条例第9条に規定する実績報告については、町長が必要と認めるときは、第4条第1号に規定する農業用廃プラスチック適正処理事業成績書によりこれを実績報告書とみなすことができる。

(請求)

第7条 第5条の規定により、通知を受けたものが、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(書類、帳簿等の備付)

第8条 補助対象団体は、事業の状況、費用の収支及びその他事業に関する事項を明らかにする書類又は帳簿等を備え付けておかなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前に、廃止前の琴平町農林水産振興事業補助要綱の規定に基づいてなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定よりなされたものとみなす。

(令和4年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

琴平町農業用廃プラスチック適正処理事業補助金交付規則

平成20年3月25日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)