○琴平町成年後見制度における町長申立てに係る要綱

平成20年3月25日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者の生活の自立の援助を福祉の増進のために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、成年後見、保佐及び補助(以下「成年後見等」という。)開始審判の町長申立てにつき必要な事項を定めることを目的とする。

(審判申立の判定基準)

第2条 町長は、成年後見等開始審判申立てを行うにあたっては、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮して行うものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力(民法第7条、第11条第15条)

(2) 本人の生活状況及び健康状況

(3) 本人の親族の存否及び当該親族が成年後見等開始審判申立てを行う意思の有無

(4) 本人の福祉を図るために必要な事情

(住民等の町長への通報)

第3条 下記に定める者は、本人が第1条の目的で定める成年後見人等を必要とする状態にあると判断したときは、成年後見等開始審判申立てを町長に通報することができる。通報を受けた町長は、本人面談等をし、第2条の判定基準に基づき、速やかに申立てを行うものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条で定める事業に従事する職員、同法第15条に定める職員及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に定める事業に従事する職員

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に定める職員

(3) 民生委員

(4) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者

(審判申立てに係る費用)

第4条 町長は、成年後見等開始審判申立てに基づき審判が下され、成年後見人等が選任されたときは、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条に基づく審判に基づき、審判に要した費用(鑑定費用を含む。)について、成年後見人等を通じ、本人の資産から当該費用の返還を求めることができる。ただし、本人が琴平町成年後見制度利用支援事業要綱(平成20年琴平町要綱第7号)に定める助成の対象者であるとされたときは、この限りではない。

(審判申立の手続)

第5条 成年後見等開始審判申立てに係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等は、家庭裁判所の定めるところによる。

(親族等への援助)

第6条 町長は、第2条の総合的考慮を行うにあたって、成年後見等開始審判の趣旨及び申立て費用等について十分説明を行った後に、本人の親族が成年後見等開始審判申立てを行う意思を有していることが確認されたときは、必要に応じて、本人の事理弁識能力及び生活状況を含む情報を、個人情報保護の趣旨に反しない限度で提供し、親族が行う申立て手続等の援助をすることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

琴平町成年後見制度における町長申立てに係る要綱

平成20年3月25日 要綱第8号

(平成20年4月1日施行)