○琴平町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成20年9月24日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議長等に支給する議員報酬の月額は、別表第1に定めるところによる。
(議員報酬の支給の始期等)
第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日から日割によって計算した額の議員報酬を支給する。
2 議長等が任期満了、辞職、失職若しくは除名(以下「退職等」という。)により、議長、副議長若しくは議員でなくなったとき又は議会が解散されたときはその日まで、日割によって計算した額の議員報酬を支給する。ただし、死亡したときには、その当月分までの議員報酬を支給する。
3 議長等には、重複して議員報酬を支給しない。
(議員報酬の支給日)
第4条 議員報酬は、毎月末日までにこれを支給する。
(費用弁償)
第5条 議長等が公務のため旅行したときは、その費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、琴平町職員の旅費に関する条例(昭和30年琴平町条例第18号)の例による。
(支給方法)
第6条 この条例に定めるもののほか、議員報酬及び費用弁償の支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和30年琴平町条例第16号)の適用を受ける一般職の職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成27年3月9日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
職名 | 議員報酬月額 |
議長 | 329,000円 |
副議長 | 286,000円 |
議員 | 270,000円 |