○琴平町少年育成センター設置条例施行規則

平成21年3月26日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、琴平町少年育成センター設置条例(平成21年琴平町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 琴平町少年育成センター(以下「育成センター」という。)の所掌事務は、条例第3条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 琴平町少年育成センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関すること。

(2) 少年の健全育成に関すること。

(3) 少年の非行防止に関すること。

(4) 子どものサポート及び相談に関すること。

(5) いじめ問題対策に関すること。

(6) 補導に関すること。

(7) 少年問題関係機関及び関係団体等との連絡調整に関すること。

(8) 補導、相談、育成等の記録及び保管に関すること。

(9) その他、少年の健全育成に必要な事業に関すること。

(職員)

第3条 育成センターの業務を行うため、所長のほか、教育相談員及び教育指導員等その他必要な職員を置くことができる。

(運営委員会)

第4条 琴平町少年育成センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 教育関係者

(3) その他教育委員会が必要と認めた者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、必要により委員長が招集する。

2 運営委員会の会議は、委員長が議長となり、議事を運営する。

(補導員)

第7条 補導員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 学校教職員

(2) 各小学校・中学校のPTA代表

(3) 社会教育関係職員

(4) 少年警察補導員、民生児童員、保護司等子ども支援に関係のある者

(5) その他子どもの健全育成に熱意を有する者

2 補導員の定年は、年齢75歳とする。

3 補導員の任期は原則委嘱した日から当該日の属する年度の翌年度の末日(75歳になった者の任期は、75歳に達することとなる日の属する年度の末日)までとし、再任を妨げない。ただし、任期途中で後任者に変更した場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(遵守事項)

第8条 補導員は、補導に際して青少年の特性を理解し、深い愛情をもって青少年に接するとともに、基本的人権を尊重し、健全な育成を図るほか、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか育成センターの運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月21日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年11月1日から適用する。

(令和3年12月13日教委規則第6号)

この規則は公布の日から施行し、改正後の琴平町少年育成センター設置条例施行規則の規定は令和3年4月1日から適用する。

琴平町少年育成センター設置条例施行規則

平成21年3月26日 教育委員会規則第1号

(令和3年12月13日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年3月26日 教育委員会規則第1号
平成22年11月1日 教育委員会規則第5号
平成22年12月21日 教育委員会規則第6号
令和3年12月13日 教育委員会規則第6号