○琴平町予約による執務時間外における証明書交付事務取扱要綱
平成23年3月31日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、予約により執務時間外において行う証明書の交付事務について定め、もって町民サービスの向上を図ることを目的とする。
(証明書の範囲)
第2条 予約の対象となる証明書は次に掲げるものとし、本人又は同一世帯に属する者のものに限る。
(1) 住民票の写し
(2) 住民票記載事項証明書
(3) 軽自動車用住所確認書
(4) 印鑑登録証明書
(5) 所得証明書
(6) 所得課税証明書
(7) 固定資産税評価証明書
(予約)
第3条 予約により執務時間外において証明書の交付を受けようとする場合は、執務時間内に予約しておかなければならない。
2 前項の規定により予約をしようとする者は、予約の際、次に掲げる事項を町長に申し出なければならない。
(1) 必要な証明書の種類及び必要部数
(2) 証明書の交付を受けようとする日時
(3) 証明が必要な者の住所及び氏名
(4) 印鑑登録証明書の場合は、登録者の生年月日及び印鑑登録証の番号
(5) 証明書の交付を受けようとする者の氏名、連絡先及び証明が必要な者との続柄
(交付の申請)
第4条 申請者は、琴平町役場処務規程(昭和30年琴平町訓令第1号)第59条に規定する当直員に証明書の交付を予約している旨を申し出て、住民票の写し等交付申請書(予約)(様式第1号)、印鑑登録証明書交付申請書(予約)(様式第2号)又は所得証明書等交付申請書(予約)(様式第3号)に必要事項を記載し、町長に申請しなければならない。この場合において、本人であることが確認できるものを提示しなければならない。
2 前項の場合において、印鑑登録証明書の交付を申請する者は、印鑑登録証を提示しなければならない。
3 証明書の交付申請は、次に掲げる時間内にできるものとする。
(1) 琴平町の休日を定める条例(平成4年琴平町条例第18号)第1条第1項に定める休日(以下「休日」という。)午前8時30分から午後5時まで
(2) 休日以外の日(以下「執務日」という。)午後5時15分から午後8時まで
(証明書の交付)
第5条 町長は、前条第1項の申請に基づき、予約の際作成した証明書を交付する。
(証明書の交付期限)
第6条 予約により作成した証明書の交付期限は、予約の日とする。ただし、予約の日が休日の前の日の場合は、次の執務日の前日を交付期限とする。
(予約の取消し)
第7条 申請者が受領を指定した日に来庁しないときは、予約を取消したものとみなす。
(手数料)
第8条 証明書の交付手数料は、琴平町手数料条例(平成12年琴平町条例第10号)に定めるところによる。
(交付処理簿)
第9条 町長は、予約による執務時間外における証明書の交付について執務時間外証明書交付処理簿(様式第3号)により、記録しておかなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日告示第38号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年2月20日告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。