○琴平町情報通信基盤施設設置条例施行規則

平成23年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、琴平町情報通信基盤施設設置条例(平成23年琴平町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自営柱等の占用料)

第2条 琴平町情報通信基盤整備事業の実施にあたり光伝送路構築のために他人の土地に設置する設備の占用料は、別表のとおりとし、土地所有者に支払うものとする。

2 自営柱に支線、支柱又は支線柱の構造物が付属するときの占用料は、それぞれを1本の自営柱とみなして計算するものとする。

(土地の使用承諾)

第3条 前条の占用する土地の使用について、町が独自に建柱する自営柱等の使用については、承諾書(様式第1号)により土地所有者又は管理者の承諾を得るものとする。

(占用料の支払い)

第4条 占用料は毎年4月1日現在において設置しているものに対し、9月30日までに支払うものとする。

(自営柱の共架使用料)

第5条 町が他人の土地に設置した自営柱に共架をしようとする者は、土地所有者又は管理者の承諾を得て、町長に申請しその承認を受けなければならない。

2 町長は、申請を拒否する相当な理由があるときは、不承認とすることができる。

3 第1項の承認を受けた者は、自営柱1本につき年額1,000円の共架使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、共架使用料を減額し、又は免除することができる。

(共架申請)

第6条 前条により自営柱に電線施設を共架しようとする者は、琴平町情報通信基盤整備事業自設柱共架申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の琴平町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の琴平町会計規則、第9条の規定による改正前の琴平町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の琴平町児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の琴平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の琴平町情報通信基盤施設設置条例施行規則、第15条の規定による改正前の琴平町立保育所規則及び第17条の規定による改正前の琴平町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める規則に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の琴平町情報通信基盤施設設置条例施行規則、第10条の規定による改正前の琴平町会計規則、第11条の規定による改正前の琴平町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の琴平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の琴平町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の琴平町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める規則、第15条の規定による改正前の琴平町立保育所規則、第16条の規定による改正前の琴平町児童手当事務取扱規則、第17条の規定による改正前の琴平町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

地目

占用料(年額)

1,870円

1,730円

宅地

1,500円

山林

260円

その他

260円

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琴平町情報通信基盤施設設置条例施行規則

平成23年3月31日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)