○琴平町地域介護・福祉空間整備等補助金(先進的事業整備計画)交付要綱
平成24年10月1日
告示第54号
琴平町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱(平成21年琴平町告示第46号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、国が定める地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、地域介護・福祉に係る施設等の整備を行う事業者に対し補助金を交付することについて、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助対象者は、実施要綱により策定された琴平町先進的事業整備計画に基づき、地域介護・福祉に係る施設等の整備を行う事業者とし、補助対象経費は、実施要綱に規定する当該整備に係る経費とする。ただし、次に掲げる経費については、補助の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) 介護基盤緊急整備等臨時特例基金並びに介護職員処遇改善等臨時特例基金(施設開設準備等特別対策事業分)による補助の対象となる費用
(4) その他施設等整備事業として適当とは認められない費用
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、実施要綱に基づき算定された額のうち、町が国から交付される交付金の額以内の額とする。
(交付の条件)
第4条 補助金の交付に当たっては、国が定める地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱の7の(5)に規定する条件を付するものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、琴平町地域介護・福祉空間整備等補助金(先進的事業整備計画)交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 実施設計書及び図面
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、町長が定める期日までに琴平町地域介護・福祉空間整備等補助金(先進的事業整備計画)実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 領収書の写し
(3) 工事請負契約書の写し及び施設の着工前並びに竣工後の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第11条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けた者があるときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは交付決定額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月18日告示第66号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月5日告示第38号)
この要綱は、令和3年4月5日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。