○琴平町智光院温泉供給条例施行規則

平成24年12月18日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、琴平町智光院温泉供給条例(平成24年琴平町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定め、温泉供給の円滑な運営を図ることを目的とする。

(温泉供給許可申請の手続)

第2条 条例第6条の規定により、温泉使用の許可を受けようとする者は、温泉使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請により許可を与えるときは、温泉使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(温泉使用料の減免)

第3条 条例第9条第3項の規定により温泉使用料の減免を受けようとする者は、温泉使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(立入検査員証)

第4条 条例第13条の規定により立入検査をする場合は、職員は立入検査員証(様式第4号)を携行し、使用者に提示しなければならない。

(受給施設の改修)

第5条 町長は、受給施設について改修の必要があると認めるときは、その改修を命ずるものとする。

(使用者の届出)

第6条 条例第12条の規定による使用者の届け出は、次の各号によるものとする。

(1) 温泉の使用を開始、中止又は廃止しようとするとき 温泉使用 開始・中止・廃止 届(様式第5号)

(2) 受給施設を変更、増設又は撤去しようとするとき 受給施設 変更・増設・撤去 届(様式第6号)

(3) 代理人を選定し又は異動したとき 代理人 選定・異動 届(様式第7号)

(4) 譲渡、相続その他の理由で名義を変更しようとするとき 温泉使用者名義変更許可申請書(様式第8号)

(供給の停止)

第7条 町長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、温泉の供給を停止するものとする。

(1) 町長の承認を受けないで受給施設の工事を施工したとき。

(2) 使用中止の温泉の止水栓をみだりに開栓したとき。

(3) 条例、規則に定める届け出の義務を怠ったとき。

(4) 温泉使用許可内容に違反したとき。

(5) 詐欺、その他不正の行為によって温泉使用料の徴収を免れようとしたとき。

(6) 正当な理由なく当該職員の職務の執行を拒み又は妨害したとき。

(7) 使用料を納付期限内に納付しないとき。

(使用許可の取消)

第8条 町長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、温泉の使用許可を取り消すものとする。

(1) 前条の規定による供給停止処分を受けたのちも、違反行為を改めないとき。

(2) 使用許可を受けたのち、特別の理由がなく温泉の使用を開始しないとき又は中止したとき。

(通知)

第9条 町長は、条例第14条第1項及び前2条の規定により供給を停止し又は使用許可の取消しを行うときは、温泉 供給停止・使用許可取消通知書(様式第9号)を使用者に交付する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町庁舎管理規則、第2条の規定による改正前の琴平町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の琴平町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の琴平町新築住宅に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の琴平町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の琴平町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の琴平町立保育所規則、第8条の規定による改正前の琴平町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の琴平町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の琴平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の琴平町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の琴平町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の琴平町老人ホーム入所に関する規則、第14条の規定による改正前の琴平町障害者(児)福祉年金条例施行規則、第15条の規定による改正前の琴平町母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の琴平町国民健康保険規則、第17条の規定による改正前の琴平町智光院温泉供給条例施行規則、第18条の規定による改正前の琴平町地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則及び第19条の規定による改正前の琴平町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町智光院温泉供給条例施行規則

平成24年12月18日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)