○琴平町地域活動活性化助成金交付要綱
平成25年3月22日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、地域活動を活性化し、住民との協働による魅力あるまちづくりを推進するため、住民が地域課題の解決を目指して自発的に行う公益的な活動に対して町が助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域活動 住民が自発的に参加し、営利を目的とせず地域課題の解決に寄与する公益的な活動をいう。
(2) 地域活動団体 地域活動を継続的に行う、又はこれから行おうとする団体をいう。
(対象団体)
第3条 助成金の交付の対象となる団体(以下「交付対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当する地域活動団体とする。
(1) 琴平町内に活動拠点及び連絡場所を有していること。
(2) 5人以上で構成される団体であって、その構成員の半数以上が琴平町内に在住、在勤又は在学していること。
(3) 活動を琴平町内で行っていること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体については、交付対象団体から除外するものとする。
(1) 営利を目的としている団体
(2) 宗教活動又は政治活動(選挙運動を含む。)を目的としている団体
(3) 琴平町町有財産の売払いにおける暴力団等の排除に関する要綱(平成23年琴平町告示第14号)第2条各号及び別表に該当する団体
(4) 国又は地方公共団体から助成金等(香川県地域コミュニティ活動支援事業補助金交付要綱に基づく補助金を除く。)を受ける若しくは受けたことがある団体
(5) 前各号に定めるもののほか、助成金の交付を受けることが適当でないと町長が認める団体
(対象事業)
第4条 助成金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、交付対象団体が実施する地域活動で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地域活動開始支援部門(めばえ部門)
設立して1年未満の交付対象団体が行うもので、継続的な活動が見込まれる事業。ただし、本部門での助成金の申請は、1団体につき1回に限るものとする。
(2) 地域活動発展支援部門(はぐくみ部門)
前年度において前項の助成を受けた交付対象団体又は設立して1年以上の交付対象団体が行うもので、年間を通して計画的に実施され、継続的な活動が具体的に見込まれる事業。ただし、本部門での助成金の申請は、同一年度内に1回に限り、また、1団体につき3回に限るものとする。
2 前項の規定に関わらず、次に掲げる事業については、対象事業から除外するものとする。
(1) 申請した年度内に完了できない事業
(2) 事業の効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業
(3) 交付対象団体が事業主体とならない事業
(4) 琴平町が行う他の補助制度の対象となる事業
(対象経費)
第5条 助成金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象事業の実施に要する経費のうち、別表に定めるものとする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、交付対象経費の額又は50,000円のいずれか低い額とする。
(公募の方法)
第7条 助成金に係る公募は、町広報及びホームページへの掲載等により行うものとする。
(申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、琴平町地域活動活性化助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 構成員一覧表
(2) 収支予算書
(3) 事業計画書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する審査は申請順に行うものとし、助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)は予算の範囲内で行うものとする。
3 町長は、必要と認めるときは、交付決定について、条件を付すことができる。
(実績報告書の提出)
第11条 交付決定団体は、交付対象事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月5日までのいずれか早い日までに、琴平町地域活動活性化助成金交付対象事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業内容報告書
(2) 収支決算書
(3) 支出証拠書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、交付決定をした場合において、規則第18条第1項各号の規定に該当すると認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、当該助成金の全部又は一部を、期限を定めて交付決定団体に返還させるものとする。
(関係帳簿の整備)
第16条 交付決定団体は、交付対象事業の収支に関する帳簿並びに証拠書類を整備し、これを事業完了の日(第14条の規定により交付決定の取消しを受けた場合には、その決定を受けた日)の属する会計年度の翌年度4月1日から起算して5年間保管しておかなければならない。
(情報の開示)
第17条 町長は、交付決定団体の名称、交付対象事業の内容、助成金の額等を町広報及びホームページへの掲載等により公表するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月31日告示第59号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月26日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に、改正前の琴平町地域活動活性化助成金交付要綱の規定により助成を受けた団体については、改正後の第4条第1項に規定する部門の助成を受けたものとみなす。
附則(令和4年3月29日告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。
別表(第5条関係)
費目 | 説明 |
報償費 | 講師謝礼、調査・研究への報償費 |
旅費 | 交通費、通行料など |
消耗品費 | 図書・文具等の購入費 |
印刷製本費 | チラシ等の印刷費 |
通信保険費 | 郵便料、通信料、保険料など |
賃借料 | 会場使用料、機械等の賃借料など |
備品費 | 1件5,000円を超える物品等の購入費 |
注1) 上記は、直接事業の実施に要する経費のみを対象とするものであり、事業企画段階での経費や、団体維持のための経常的な経費は対象外とする。
注2) 飲食及び親睦に要する経費は、当該経費が対象事業の実施に不可欠である場合を除き、対象外とする。
注3) 備品費は、助成額の2分の1を限度とする。また、OA機器やカメラ等、他の事業においても使用可能な汎用性の高い物品の購入費は対象外とする。