○人権確立琴平町民会議補助金交付要綱
平成25年3月25日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、琴平町総合計画及び琴平町人権教育・啓発に関する基本指針に基づき、同和問題をはじめ様々な人権問題の解決を図るための事業を行う人権確立琴平町民会議に対する補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 人権・同和教育の推進に関する事業
(2) 人権・同和問題の啓発に関する事業
(3) 各種団体の人権・同和教育活動に対する協力・支援に関する事業
(4) その他人権・同和問題の解決に向けて必要な事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に規定する事業のうち、予算の範囲内において町長が定める額とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業成績書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。