○こんぴら温泉旅館ホテル協同組合運営補助金交付要綱

平成25年3月26日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町の温泉観光振興の推進と旅館ホテル協同組合の育成を図るため、こんぴら温泉旅館ホテル協同組合に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象)

第2条 補助金交付の対象となる事業の種類、補助対象経費及び補助額は次のとおりとする。

事業の種類

補助対象経費

補助額

こんぴら温泉旅館ホテル協同組合運営

(1) 人件費に要する経費

(2) 事務費に要する経費

予算の範囲内において町長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則様式第1号の補助金等交付申請書に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(規則様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第4条 補助金の交付を受けた者は、事業を完了したときは、事業完了後1月以内に規則様式第9号の補助事業等実績報告書に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(規則様式第10号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

こんぴら温泉旅館ホテル協同組合運営補助金交付要綱

平成25年3月26日 告示第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成25年3月26日 告示第19号