○琴平町観光協会補助金交付要綱
平成25年3月26日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、琴平町の観光振興を図るため、琴平町観光協会が行う事業及びその運営に係る費用に対する補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の名称等)
第2条 補助金の名称、補助対象経費及び補助額は別表に定めるとおりとする。
(1) 収支予算書(規則様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 収支決算書(規則様式第10号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月20日告示第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年12月24日から適用する。
附則(平成30年2月23日告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助金の名称 | 補助対象経費 | 補助額 |
こんぴら温泉まつり補助金 | (1) こんぴら温泉まつりに要する経費 | 予算の範囲内において町長が定める額とする。 |
観光誘致宣伝事業補助金 | (1) 観光宣伝及び観光客の誘致に要する経費 | |
観光協会運営費補助金 | (1) 人件費 (2) 事務費 (3) その他、琴平町観光協会運営に要する経費 | |
初詣対策補助金 | (1) 初詣対策に要する経費 | |
JR琴平駅構内観光案内所設置運営補助金 | (1) 人件費 (2) 工事費 (3) 事務費 (4) その他、運営に要する経費 |