○琴平町商工会補助金交付要綱

平成25年3月26日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、商工業の振興と安定を図るため、琴平町商工会が行う事業及びその運営に係る費用に対する補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の名称等)

第2条 補助金の名称、補助対象経費及び補助額は別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則様式第1号の補助金等交付申請書に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(規則様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第4条 補助金の交付を受けた者は、事業を完了したときは、事業完了後1月以内に規則様式第9号の補助事業等実績報告書に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(規則様式第10号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年5月19日告示第54号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月26日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助金の名称

補助対象経費

補助額

こんぴら夏まつり補助金

(1) こんぴら夏まつりに要する経費

予算の範囲内において町長が定める額とする。

琴平町商工会補助金

(1) 琴平町商工会が行う小規模事業者に対する指導事業に要する経費

(2) 商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費

(3) その他、琴平町商工会が行う事業に要する経費

琴平町商工会補助金交付要綱

平成25年3月26日 告示第21号

(平成28年4月26日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成25年3月26日 告示第21号
平成27年5月19日 告示第54号
平成28年4月26日 告示第40号