○琴平町遺族会補助金交付要綱
平成25年3月26日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号)に定めるもののほか、戦争犠牲者遺族等の福祉の向上等を図るため、第2条に掲げる団体に対する補助金交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 この補助金の交付対象は、次に掲げる団体とする。
(1) 琴平町遺族会
(2) 象郷地区遺族厚生会
(補助対象事業及び経費)
第3条 補助の対象となる事業は、戦没者遺族の福祉向上事業、英霊の顕彰及び慰霊を目的とした事業とし、同事業に係る経費を補助対象経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で町長が定める額とする。
(1) 事業計画書(任意様式)
(2) 収支予算書(任意様式)
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた団体は、事業の完了後、遅滞なく次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(任意様式)
(2) 収支決算書(任意様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(書類の整備等)
第8条 補助金の交付を受けた団体は、補助事業に係る収入及び支出についての書類を整備し、保管しなければならない。
2 前項の規定による書類の保管期間は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度4月1日から起算して5年間とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。