○琴平町公衆浴場運営補助金交付要綱
平成25年3月26日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、公衆浴場の経営の安定を図り、もって町民の保健衛生の維持向上に寄与するため、公衆浴場営業者の経営に要する経費に対し補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により営業許可を受け、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金が統制されている公衆浴場を町内で営む者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、公衆浴場の経営安定のために必要な経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で町長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、公衆浴場運営補助金交付申請書(様式第1号)に、次に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 営業許可年月日及び許可番号(任意様式)
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、事業の完了後、遅滞なく次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(任意様式)
(2) 収支決算書(任意様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第8条 町長は、規則第16条第2項の規定により、補助金の全部又は一部を概算により交付することができる。
(書類の整備等)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出についての書類を整備し、保管しなければならない。
2 前項の規定による書類の保管期間は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度4月1日から起算して5年間とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月29日告示第60号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。