○琴平町障害者福祉団体補助金交付要綱

平成25年3月26日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号)に定めるもののほか、障害者の福祉の向上のために活動する団体(以下「団体」という。)の運営に要する経費に対し補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 この補助金の交付対象は、次に掲げる団体とする。

(1) 特定非営利活動法人中讃聴覚障害者協会

(補助対象事業及び経費)

第3条 補助の対象となる事業は、団体が行う福祉の向上を目的とした活動事業とし、同事業に係る経費を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で町長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、障害者福祉団体補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(任意様式)

(2) 収支予算書(任意様式)

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助することを決定したときは、障害者福祉団体補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助対象団体に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた団体は、事業の完了後、遅滞なく次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(任意様式)

(2) 収支決算書(任意様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(書類の整備等)

第8条 補助金の交付を受けた団体は、補助事業に係る収入及び支出についての書類を整備し、保管しなければならない。

2 前項の規定による書類の保管期間は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度4月1日から起算して5年間とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

画像

画像

琴平町障害者福祉団体補助金交付要綱

平成25年3月26日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)