○琴平町防災資機材整備事業補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、自主防災組織の育成及び住民ぐるみの防災体制の充実を図ることを目的とする琴平町防災資機材整備事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、琴平町自主防災組織育成推進要綱(平成16年琴平町要綱第13号)第3条に規定する基準に適合し、かつ、同要綱第6条の規定による届出をしたものをいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付対象となる団体は、自主防災組織とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げる防災資機材の購入経費とする。

(1) メガホン・消火器・救急箱・担架・避難誘導旗・腕章・強力ライト・非常持出し袋・消火栓器具等の資機材

(2) 簡易な資機材倉庫

(3) その他自主防災組織の育成強化に必要と認められるもの

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額とし、補助金の限度額は、1団体あたり基本額200,000円に、所属する世帯数に5,000円を乗じて得た金額を加えた額又は600,000円のいずれか低い額とする。

2 算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

3 補助金の交付は、1団体あたり1回限りとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、琴平町防災資機材整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 事業に係る見積書(写し可)

(4) 防災資機材の保管場所を表す図書

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じ実地調査等により、補助することを決定したときは、琴平町防災資機材整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請団体に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第8条 申請者は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、直ちに次に定める手続をしなければならない。

(1) 第6条に規定する書類の内容又は記載した事項に変更があるときは、琴平町防災資機材整備事業変更申請書(様式第4号)により町長の承認を受けること(町長が認める軽微な変更の場合を除く。)

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、琴平町防災資機材整備事業中止(廃止)申請書(様式第5号)により町長の承認を受けること。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた団体は、事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は当該年度末までのいずれか早い日までに、琴平町防災資機材整備事業補助金実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第7号)

(2) 事業に係る領収書(写し可)

(3) 購入物品等の写真(購入した品目のすべてを確認できるよう撮影すること。)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により実績報告書が提出された場合において、当該補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付する補助金の額を確定し、琴平町防災資機材整備事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により申請団体に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとし、申請団体は、補助金の交付を受けようとするときは、琴平町防災資機材整備事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、第7条に規定する補助金の交付決定を通知した後において補助金の全部又は一部を概算により交付することができる。この場合、申請団体は、補助金の交付を受けようとするときは、琴平町防災資機材整備事業補助金概算交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定による補助金の概算交付を受けた団体は、第9条に規定する書類を提出後、速やかに補助金の精算をしなければならない。

(防災資機材の管理等)

第12条 補助金の交付を受けた団体は、管理のための書類を作成し、当該防災資機材を善良な方法で維持管理しなければならない。

2 補助金の交付を受けた団体は、防災訓練等を1年に1回以上行うよう努めなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 琴平町防災資機材助成要綱(平成16年琴平町要綱第14号)は、廃止する。

3 この要綱の施行の際、廃止前の琴平町防災資機材助成要綱により補助を受けた団体は、本要綱の規定による補助金を交付したものとみなす。

(令和4年3月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

琴平町防災資機材整備事業補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)