○琴平町地域防災組織活動補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、災害による被害を最小限に抑えるために不可欠な地域住民の自助及び共助による地域防災力の向上を推進するため、地域での防災活動を実施する自主防災組織に対して補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、琴平町自主防災組織育成推進要綱(平成16年琴平町要綱第13号)第3条に規定する基準に適合し、かつ、同要綱第6条の規定による届出をしたものをいう。

(対象団体)

第3条 補助金の交付対象となる団体(以下「交付対象団体」という。)は、自主防災組織とする。

(対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、交付対象事業の参加者数が、交付対象団体に所属する世帯数未満である場合は、交付対象事業としない。

(1) 防災訓練(消火訓練・避難訓練・応急救護訓練・水防訓練・図上訓練・炊き出し訓練)

(2) 防災知識普及啓発活動

(3) その他町長が認めたもの

(対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防災訓練に直接使用する資機材経費及び炊き出し食材費用等の購入経費(備蓄品を除く。)

(2) 防災知識の普及啓発活動に要する配布資料、啓発物品、講師の謝礼及び交通費等の経費

(3) その他自主防災活動の実施に要する経費として町長が認めたもの

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、一団体につき同一年度内において30,000円を上限とする。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、琴平町地域防災組織活動補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じ実地調査等により、補助することを決定したときは、琴平町地域防災組織活動補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請団体に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第9条 申請団体は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、直ちに次に定める手続をしなければならない。

(1) 第7条に規定する書類の内容又は記載した事項に変更があるときは、琴平町地域防災組織活動補助金交付変更申請書(様式第4号)により町長の承認を受けること(町長が認める軽微な変更の場合を除く。)

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、琴平町地域防災組織活動補助事業中止(廃止)申請書(様式第5号)により町長の承認を受けること。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた団体は、事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は当該年度末までのいずれか早い日までに、琴平町地域防災組織活動補助金実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第7号)

(2) 事業に係る領収書(写し可)

(3) 購入物品等の写真(購入した品目のすべてを確認できるよう撮影すること。)

(4) 事業実施状況の写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により実績報告書が提出された場合において、当該補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付する補助金の額を確定し、琴平町地域防災組織活動補助金交付確定通知書(様式第8号)により申請団体に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとし、申請団体は、補助金の交付を受けようとするときは、琴平町地域防災組織活動補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、第8条に規定する補助金の交付決定を通知した後において補助金の全部又は一部を概算により交付することができる。この場合、申請団体は、補助金の交付を受けようとするときは、琴平町地域防災組織活動補助金概算交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定による補助金の概算交付を受けた団体は、第10条に規定する書類を提出後、速やかに補助金の精算をしなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第30号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町地域防災組織活動補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)