○琴平町防災士資格取得補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、防災士を育成することにより、町の地域防災力を強化し、災害時の被害の防止と軽減を図るため、琴平町防災士資格取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「防災士」とは、「自助」「共助」「協働」を原則として、地域社会の様々な場で、減災及び地域防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識・知識・技能を有する者として、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。
2 この要綱において「講座」とは、防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座をいう。
(交付の対象及び補助金の額等)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内に住所を有する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 講座を受講し、防災士の資格を取得した者
(2) 自主防災組織、自治会又は琴平町消防団等から推薦を受けた者
(3) 防災リーダーとして町内の自主防災組織等で活動する意思のある者
(4) 防災士の資格を取得した旨の情報を町長が町内の自主防災組織等に提供することに同意する者
(5) 防災士の資格取得に関し他の助成制度による財政的支援を受けていない者又は受ける予定でない者
(6) 町税等の滞納のない者
2 補助金の交付の対象となる経費(次項において「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 講座の受講料
(2) 前号の講座の受講に必要な教本の購入費
(3) 防災士資格取得試験受験料
(4) 防災士認証登録申請料
3 補助金の額は、前項に規定する補助対象経費の合計額とし、2万5千円を限度する。
4 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、琴平町防災士資格取得補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 防災士機構が発行する認定状の写し
(3) 前条第2項各号に掲げる経費の領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出期限は、防災士として認証された日から起算して1年以内とする。
(補助金の請求)
第6条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、琴平町防災士資格取得補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条の請求書を受理した後、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいすれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長の指示に従わなかったとき。
(補助金の交付を受けた者の責務)
第9条 補助金の交付を受けた者は、積極的に地域の防災活動及び町が実施する防災に関する施策に協力しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第31号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月28日告示第74号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月21日告示第94号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年7月21日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日までに、改正前の琴平町防災士育成事業補助金交付要綱(平成25年琴平町告示第39号)により、補助金の交付を受けている者は、この要綱により補助金の交付を受けたものとみなす。
附則(令和4年3月29日告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。