○琴平町PTA連絡協議会補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、町内幼稚園、小学校及び中学校におけるPTA活動を推進し、社会教育と学校教育の連携を深め、青少年の健全育成と福祉の増進を図るため、琴平町PTA連絡協議会が行う事業に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び経費)
第2条 補助の対象となる事業は、琴平町PTA連絡協議会が実施する事業とし、同事業に係る経費を補助対象経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費のうち、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(1) 収支予算書(規則様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 収支決算書(規則様式第10号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。