○琴平町文化協会補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、文化的な芸術活動を支援することにより、町の文化の振興と発展を図ることを目的として、琴平町文化協会が行う事業に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 琴平町民文化祭(芸能発表・作品展示)を開催する事業

(2) 文化協会だよりを発行する事業

(3) 協会を運営する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する事業のうち、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則様式第1号の補助金等交付申請書に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(規則様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第5条 補助金の交付を受けた者は、事業を完了したときは、事業完了後1月以内に規則様式第9号の補助事業等実績報告書に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(規則様式第10号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

琴平町文化協会補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第41号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年4月1日 告示第41号