○琴平町スポーツ協会補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、社会体育の普及、振興及び競技力向上を図るため、琴平町スポーツ協会が行う事業に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) スポーツ・レクリエーション等の普及・推進に関する事業
(2) 関係団体の育成に関する事業
(3) その他町長が特に必要と認めた事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に規定する事業のうち、予算の範囲内において町長が定める額とする。
(1) 収支予算書(規則様式第2号)
(2) その他町長が必要と認めた書類
(1) 収支決算書(規則様式第10号)
(2) その他町長が必要と認めた書類
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日告示第52号)
この告示は、令和元年6月7日から施行する。