○琴平町母子保健法施行細則

平成25年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届出書(様式第1号)により、町長にしなければならない。

(養育医療の給付の申請)

第3条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)に指定養育医療機関の医師が作成した養育医療意見書(様式第3号)及び当該給付を受けようとする未熟児の属する世帯に係る世帯調書(様式第4号)を添えてしなければならない。

(徴収額の決定及び納入)

第4条 法第21条の4第1項の規定により、措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、納入義務者の負担能力を調査して、町長が別に定める基準により決定する。

2 町長は、前項の徴収額を決定したときは、未熟児養育医療給付の扶養義務者負担金徴収額決定通知書(様式第5号)により琴平町会計規則(平成5年琴平町規則第9号)に基づき発行する納入通知書を添えて、納入義務者に通知する。

3 町長は、災害その他の事由により、納入義務者に経済上の著しい変動があったときは、徴収額を変更することができる。

4 町長は、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会からの請求に基づき、法第20条の規定による養育医療の給付に要する費用を支弁し、当該措置に要する費用の全部又は一部を納入義務者から徴収することができる。

5 町長は、納入義務者から申出書(様式第6号)の提出があった場合には、徴収額を乳幼児医療費より充当することができる。この場合、町長は納入義務者に対し、徴収基準額を未熟児養育医療給付の扶養義務者負担金徴収額決定通知書(様式第7号)により通知するとともに、徴収額を扶養義務者負担金納入通知書(様式第8号)により通知する。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町庁舎管理規則、第2条の規定による改正前の琴平町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の琴平町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の琴平町新築住宅に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の琴平町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の琴平町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の琴平町立保育所規則、第8条の規定による改正前の琴平町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の琴平町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の琴平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の琴平町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の琴平町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の琴平町老人ホーム入所に関する規則、第14条の規定による改正前の琴平町障害者(児)福祉年金条例施行規則、第15条の規定による改正前の琴平町母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の琴平町国民健康保険規則、第17条の規定による改正前の琴平町智光院温泉供給条例施行規則、第18条の規定による改正前の琴平町地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則及び第19条の規定による改正前の琴平町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町母子保健法施行細則

平成25年3月29日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)