○琴平町児童生徒校外活動費補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、琴平町立小学校児童及び中学校生徒の情操教育及び健全な身体の形成に資するために行う校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)を支援するための琴平町児童生徒校外活動費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象となる校外活動は、次のとおりとする。
(1) 小学校校外宿泊学習
(2) 中学校校外宿泊学習
(補助対象者)
第3条 この補助金の対象者は、次のとおりとする。
(1) 琴平町立小学校に在籍する児童
(2) 琴平町立中学校に在籍する生徒
(補助金対象経費及び額)
第4条 補助金対象経費は、児童又は生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費及び宿泊費に係る費用とする。
2 補助金の額は、次の各号に定める額を限度とする。
(1) 小学校校外活動費 児童一人当たり700円
(2) 中学校校外活動費 生徒一人当たり1,400円
(学校長の事務)
第5条 補助金の申請、受領及び返還の手続きは、第3条各号に定める児童生徒の保護者から権限の代理委任を受けた小中学校の学校長(以下「学校長」という。)が行うものとする。
(1) 校外活動参加予定者名簿(任意様式)
(2) 校外活動実施計画書(別紙1)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 校外活動参加者名簿(任意様式)
(2) 校外活動実施報告書(別紙2)
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年9月19日告示第53号)
この要綱は、公布の日から施行する。