○琴平町生徒派遣事業補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、学校教育の体育、スポーツ及び文化活動の振興を図ることを目的として、琴平町立琴平中学校(以下「中学校」という。)の生徒等が各種大会等活動に出場する場合に、当該大会等に参加する生徒等に対して交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 第3条各号の活動に参加する中学校の生徒(活動に参加する開催要項等に定められた登録選手、文化活動の場合は教育長が認めた人数を限度とする。)

(2) 活動に参加する開催要項等に定められた監督、コーチ

(3) 活動を引率する責任者(校長又は教頭に限る。)1名

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、次の各号のいずれかに該当する活動へ中学生を派遣する事業とする。

(1) 学校教育活動の一環として、教職員の指導のもと行われる中学校体育連盟若しくは中学校文化連盟が主催し、又は共催する体育的各種競技会、文化的活動の各種コンクール等(原則として開催要項等がある正式な大会等とし、招待試合は認めない。)の活動

(2) 中学校の学校長(以下「学校長」という。)の許可のもとに行われる活動で前号に準ずる活動

(3) その他教育長が認めた活動

(補助金対象経費)

第4条 補助対象経費は、前条各号の規定に基づく活動等の参加費、交通費、宿泊費及びその他町長が認めた費用とする。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、毎年度予算に定める範囲内で次に掲げる額の合計金額とする。ただし、他の団体から補助金を受けた場合にあっては、補助対象経費の実費相当額から当該補助金額を減じた額とする。

(1) 参加費については、開催要項等による。

(2) 交通費については、公共交通機関を利用した場合は、最も合理的な経費による実費、貸切りバスを使用した場合は貸切りバスの借上料とする(通行料に必要な料金を含む。)

(3) 宿泊費については、琴平町職員の旅費に関する条例(昭和30年琴平町条例第18号)第9条に定める宿泊料以内で実費とし、補助対象期間は、大会の開会式から大会に出場する日までとする。ただし、後泊については、閉会式に表彰等で参加する必要がある場合は、閉会式までとし、前泊については、公共交通機関の始発に乗車しても大会の受付時間に間に合わない場合については、補助するものとする(香川県内での大会についての宿泊料は補助しない。香川県以外の四国での大会についての宿泊料は、町長がやむを得ないと認められる場合にのみに補助する。)

(4) その他町長が認めた費用については、町長が認めた額とする。

(学校長の事務)

第6条 補助金の申請、受領及び返還の手続きは、第2条第1号の保護者、同条第2号及び第3号の定める者から権限の委任を受けた学校長が行うものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする学校長は、生徒派遣事業補助金交付申請書(様式第1号)を次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別紙1)

(2) 開催要項等

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理し、補助金の交付額を決定したときは、その旨を生徒派遣事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告及び精算)

第9条 学校長は、事業終了後速やかに生徒派遣事業補助金実績報告書兼精算書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(別紙2)

(2) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

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琴平町生徒派遣事業補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第47号

(平成25年4月1日施行)