○琴平町青色申告会補助金交付要綱
平成25年6月18日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、琴平町青色申告会が町内の会員等に行う公平で合理的な税制の確立並びに事業経営及び社会の健全な発展を目的とした活動に対する補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 青色申告会の運営に係る事務事業
(2) 記帳、決算その他税務に係る相談及び指導に関する事業
(3) 青色申告推進対策及び振替納税推進対策に関する事業
(4) その他青色申告会の目的を達成するために必要と町長が認める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に規定する事業のうち、予算の範囲内において町長が定める額とする。
(1) 収支予算書(規則様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 収支決算書(規則様式第10号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。