○公益社団法人丸亀法人会琴平支部補助金交付要綱

平成25年6月18日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、公益社団法人丸亀法人会琴平支部が町内の会員等に行う公平で合理的な税制の確立並びに事業経営及び社会の健全な発展を目的とした活動に対する補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 法人会員に対する指導及び育成に関する事業

(2) その他目的を達成するために必要と町長が認める事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する事業のうち、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則様式第1号の補助金等交付申請書に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(規則様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第5条 補助金の交付を受けた者は、事業を完了したときは、事業完了後1月以内に規則様式第9号の補助事業等実績報告書に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(規則様式第10号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和元年12月2日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

公益社団法人丸亀法人会琴平支部補助金交付要綱

平成25年6月18日 告示第66号

(令和元年12月2日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成25年6月18日 告示第66号
令和元年12月2日 告示第79号