○琴平町食品衛生管理推進事業費補助金交付要綱

平成25年8月27日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号)に定めるもののほか、食品衛生思想の普及啓発及び食品衛生管理を推進し、住民の食の安全と公衆衛生の増進を図るため、一般社団法人香川県食品衛生協会(以下「衛生協会」という。)が行う事業に対して補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び経費)

第2条 補助の対象となる事業は、衛生協会が実施する事業とし、同事業に係る経費を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において町長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、琴平町食品衛生管理推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(任意様式)

(2) 収支予算書(任意様式)

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助することを決定したときは、琴平町食品衛生管理推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助対象団体に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた団体は、事業の完了後、遅滞なく次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(任意様式)

(2) 収支決算書(任意様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和4年3月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町食品衛生管理推進事業費補助金交付要綱

平成25年8月27日 告示第84号

(令和4年4月1日施行)