○琴平町個人情報保護対策審議会規則

平成26年3月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、琴平町個人情報保護条例(平成17年琴平町条例第14号。以下「条例」という。)第48条の規定に基づき、琴平町個人情報保護対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の責務)

第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)及び専門委員は、その職務を遂行するに当たっては、公正不偏の立場で、審議をしなければならない。

2 委員及び専門委員は、条例第48条第11項の規定を遵守しなければならない。

(会長)

第3条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、条例の規定による諮問があったとき、その他会長が必要あると認めたときに開催する。

2 審議会は、会長が招集し、議長となる。

3 審議会は、委員及び議事に関係のある専門委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある専門委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員の除斥及び回避)

第5条 委員及び専門委員は、自己又は親族(民法(明治29年法律第89号)民法第725条による親族をいう。)の一身上に関する事案又はこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事案については、議事に参加することができない。

2 委員及び専門委員は、前項に規定するもののほか、公平な審議を妨げる相当の理由があると認めるときは、他の委員及び専門委員の同意を得て議事に参加しないことができる。

(諮問庁の申出)

第6条 諮問庁は、不開示決定等に係る保有個人情報に含まれている個人情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審議会に対し、その旨を申し出ることができる。

2 審議会は、前項による申出を受けた場合において、条例第49条第1項の規定により、当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。

(議事録)

第7条 審議会は、次の事項を記載した議事録を作成するものとする。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 会議に付した案件

(4) 議事の概要

(5) その他必要な事項

2 議事録は、会議に出席した委員の承認を得て確定する。

3 議事録は、会議の開催日の属する年度の翌年度4月1日から起算して5年間保存するものとする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

琴平町個人情報保護対策審議会規則

平成26年3月26日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 公告・情報
沿革情報
平成26年3月26日 規則第3号
平成28年3月25日 規則第3号