○琴平町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成26年3月26日
告示第26号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、琴平町鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)の被害防止施策を適切に実施するため、琴平町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実施隊の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第4条第1項に規定する被害防止計画に掲げる対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲に関すること。
(2) 有害鳥獣被害防護柵の設置に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、被害防止施策に関すること。
(組織)
第3条 実施隊の隊員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 町職員
(2) 一般社団法人香川県猟友会仲多度地区の会員のうち、被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれ、かつ、狩猟災害共済及び狩猟者保険に加入している者のうちから、一般社団法人香川県猟友会仲多度地区会長が推薦する者
(3) 法第4条第1項に規定する被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者
(隊長等)
第4条 隊長及び副隊長は、隊員の互選によりこれを定める。
(任期)
第5条 隊員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、町職員にあっては職務の異動等による場合、猟友会員にあっては会員でなくなった場合、又は本人からの辞退の申出があった場合は、この限りではない。
(報酬)
第6条 第3条第1項第2号及び第3号に掲げる隊員の報酬は、琴平町報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年琴平町条例第16号)の定めるところにより支給する。
(対象鳥獣捕獲員)
第7条 町長は、隊員のうち、主として対象鳥獣の捕獲等に従事し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者を、対象鳥獣捕獲員に指名することができる。
(1) わな猟免許の所持者であって、狩猟者登録を行っている者
(2) 第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許の所持者であって、狩猟者登録を行っている者
2 町長は、対象鳥獣捕獲員がわな猟等の免許を取り消された場合、又は正当な理由なく対象鳥獣の捕獲等に従事しないと認められる場合等は、速やかに当該対象鳥獣捕獲員の指名を取り消すものとする。
(事務局)
第8条 実施隊の事務局は、農政課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月18日告示第83号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第25号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第34号)抄
(施行日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。