○琴平町職員の旅費に関する条例施行規則

平成27年1月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、琴平町職員の旅費に関する条例(昭和30年琴平町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において用語の意義は、条例の例による。

(出張命令等)

第3条 旅行命令は、旅行命令権者を経て行うものとする。

2 旅行を行おうとする者は、町長が別に定める様式に必要事項を記載し決裁を受けなければならない。

3 条例第4条第4項に規定する依頼を受けた者が旅行を行おうとするときは、旅行の依頼を行う者は、町長が別に定める様式に必要事項を記載し決裁を受けなければならない。

4 前2項に規定する決裁を受ける場合には、旅行の目的及び行程等が分かる書類又は町長若しくは旅行命令権者が必要であると認める書類(以下この条において「必要書類等」という。)を添付しなければならない。ただし、公務上の必要、天災その他緊急を要する事情により旅行する前に必要書類等を作成することが困難な場合は、この限りではない。

5 前項ただし書きにより旅行する前に必要書類等を作成しないで旅行した場合は、旅行した後、速やかに、必要書類等を作成し決裁を受けなければならない。

(遺族の順位)

第4条 遺族が条例第4条第2項第2号に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第1項第4号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅行命令等の変更の場合における旅費)

第5条 条例第4条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続きをとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額による。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第6条 条例第4条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(パック料金の取扱い)

第7条 旅行行程の全部又は一部において、運賃と宿泊料等が包括された商品(以下「パック旅行」という。)を利用して旅行した者は、条例第10条から第14条の規定により算定する運賃及び宿泊費を合算した額を上限として支給する。

2 前項の規定による旅費を支給した場合に、必要としない費用を支給することとなる場合においては、その旅行行程の全部又は一部については、パック旅行の料金(以下「パック料金」という。)をもって旅費とする。ただし、条例第6条に規定する旅行日数により、日当は支給するものとする。

3 パック料金に空港又は最寄りの駅までの他の交通機関の運賃が含まれない場合は、条例第10条から第13条の規定により算出した他の交通機関の運賃を支給する。

4 パック料金により旅費の支給を受けた場合においては、概算払にあっては精算書、精算払にあっては旅費請求時に請求書又は領収書その他料金の内訳が明示されている書類を添付しなければならない。

(公用車等による旅行)

第8条 公務のため旅行した者が路程の全部又は一部について、公用車、他の団体等の自動車又は町費をもって借り上げた自動車、バス等(以下「公用車等」という。)により旅行する場合には、その路程の全部又は一部に係る鉄道賃及び車賃は支給しない。ただし、公用車を利用した場合において給油が必要なときは、給油した実費を支給する。

2 公用車等で旅行し、条例第14条に規定する日当及び宿泊料が必要となる場合は、これを支給する。

3 公用車等による旅行で、あらかじめ有料道路の使用を町長が認めた場合に限り、実費を支給することができる。ただし、自動料金収受システム(以下「ETC」という。)を搭載した公用車を使用する場合は、これを支給しない。

(自家用車による旅行)

第9条 公務のため旅行した者が路程の全部又は一部について、自家用車(旅行命令権者が定める基準に基づいて登録を受けた自家用車に限る。以下同じ。)を使用する場合には、その路程の全部又は一部に係る旅費は、条例第13条第2項に規定する額とし、自家用車に給油が必要な場合においても、これを支給しない。

2 自家用車で旅行し、条例第14条に規定する日当及び宿泊料が必要となる場合は、これを支給する。

3 自家用車による旅行で、あらかじめ有料道路の使用を町長が認めた場合に限り、実費を第1項に規定する額に加算して支給することができる。ただし、ETCを搭載した自家用車を使用する場合は、後日利用明細書を添付して精算するものとする。

(旅費の調整)

第10条 条例第17条に規定する不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合及び条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行の性質上困難である場合の旅費の調整は、次に定めるところによる。

(1) 国、他の地方公共団体その他の団体(以下「他の団体等」という。)が宿泊料を負担する旅行の場合及び宿泊料に充当する負担金等が町から支給される場合は、宿泊料を支給しない。ただし、職員が宿泊料の一部を負担した場合は、条例第14条に規定する宿泊料の範囲内でその負担した額に相当する額を宿泊料として支給する。

(2) 他の団体等が運賃の全部又は一部を負担する旅行の場合には、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全部又は一部を支給しない。

(3) 他の団体等の主催により旅行する場合において、主催する他の団体等により旅費に要する経費が定められているときは、その定められた額を支給することができる。

2 琴平町内における旅行においては、旅費は支給しない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、町長と旅行命令権者が協議して定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月24日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

琴平町職員の旅費に関する条例施行規則

平成27年1月30日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)