○琴平町公有財産に関する事務取扱要綱
平成27年3月24日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の公有財産に関し、琴平町公有財産管理規則(平成27年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)等に定めるもののほか、細部の事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(総務課長協議)
第4条 規則第11条に定める総務課長協議について、あらかじめ単価を定めて買収を行う道路については、その単価協議をもって協議したこととみなす。
(1) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団以外の者で、同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であると認められる者
(2) 自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため、又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められる者
(3) 暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められる者
(4) 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(5) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号。以下「団体規制法」という。)第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体及び当該団体の役職員又は構成員と認められる者
(6) 前各号のいずれかに該当する者であると知りながら、当該者と下請契約、再委託契約又は資材等の購入契約を締結する等これを利用したと認められる者
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、公有財産に関する事務の取扱いについて、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第19号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町公有財産に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の琴平町広告事業実施要綱、第3条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第4条の規定による改正前の琴平町まちの運動クラブ事業実施要綱、第5条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第6条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の琴平町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の琴平町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の琴平町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の琴平町日中一時支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第12条の規定による改正前の琴平町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第13条の規定による改正前の仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第14条の規定による改正前の琴平町成年後見制度利用支援事業要綱及び第15条の規定による改正前の琴平町介護保険料減免要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年6月24日告示第64号)
この規程は、令和3年6月24日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第32号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。
別表第1(第2条関係)