○琴平町立小中学校事務共同実施要綱

平成27年3月27日

教委告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、琴平町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における事務の円滑かつ適切な処理を行うため事務の共同実施(以下「共同実施」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 共同実施を行うためのグループ(以下「グループ」という。)は、別表第1のとおりとし、グループ内の学校の事務職員で組織する。

(グループリーダー)

第3条 グループに、グループリーダーを置くこととし、事務主任又は学校事務について十分な知識及び経験を有する事務職員の中から、琴平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

2 グループリーダーはグループを総括し、グループ内の事務職員に対する指導助言及び共同実施にかかる書類の審査、並びに教育委員会、学校、香川県教育委員会事務局西部教育事務所との連絡調整等を行う。

3 事務主任であるグループリーダーには、グループ内における県費負担教職員(以下「職員」という。)の給与の諸手当認定等を行う権限を付与する。

(業務の内容)

第4条 共同実施により行う業務は、グループ内の学校に係る次の業務とする。

(1) 職員の給与、旅費及び福利厚生並びに財務に関する事務

(2) 事務職員の研修

(3) 初任者及び経験年数の少ない事務職員の支援

(4) その他、学校運営及び教育活動の支援

(連絡会)

第5条 共同実施についての連絡調整及び研修等のため、グループ内の学校の事務職員が参加して、毎月2回程度の定例連絡会を開催するほか、必要に応じ臨時連絡会を開催する。

2 連絡会は、グループリーダーが、グループ内の学校と調整の上、開催する。

(共同実施協議会)

第6条 共同実施の円滑な運営を図るため、教育委員会に琴平町立小中学校事務共同実施協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、会長及び会員をもって組織し、別表第2に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

3 会長は、必要があると認めるときは、会員を招集し、協議会を開催する。

(旅費)

第7条 共同実施に伴う旅費については、琴平町職員の旅費に関する条例(昭和30年琴平町条例第18号)に基づき旅費を支給する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、共同実施に関し必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

グループ名

構成学校名

琴平町共同実施グループ

琴平町立琴平中学校、琴平町立琴平小学校

琴平町立榎井小学校、琴平町立象郷小学校

別表第2(第6条関係)

役職名

構成員

会長

教育委員会事務局生涯教育課課長

会員

琴平町小学校・中学校長会代表

教育委員会生涯学習課課長が指定する職員

琴平町立小中学校事務共同実施要綱

平成27年3月27日 教育委員会告示第6号

(平成27年4月1日施行)