○琴平町プレミアム旅行券発行事業助成金交付要綱
平成27年6月22日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、琴平町への滞在型観光の推進を図ることを目的とし、こんぴら温泉旅館ホテル協同組合が町内の宿泊施設の利用に際し利用者に対して販売する旅行券(以下「旅行券」という。)の発行事業に助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 この旅行券の名称は、こんぴら温泉郷ふるさと旅行券とする。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付対象は、こんぴら温泉旅館ホテル協同組合とする。
(交付対象事業及び経費)
第4条 助成金の交付対象事業は、町内滞在型観光の振興を目的として、町内の宿泊施設の利用者に対しサービスを付加して発行する旅行券発行事業であって、次の各号に定める経費を対象とする。
(1) 旅行券の発行に際し必要と町長が認める経費
(2) 旅行券のプレミアム部分のうち町長が認める経費
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、予算の範囲内とする。
(交付申請)
第6条 交付申請において規則第3条第1項第3号に規定する町長が必要と認める書類は、次の各号に定めるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 事業見積書
(3) 業務の一部を委託する予定がある場合は、委託予定業者名及び委託業務内容が分かるもの
(実績報告)
第7条 実績報告において規則第14条に規定する町長が必要と認める書類は、町の指定するプレミアム旅行券利用者アンケート結果とする。
(概算払)
第8条 町長は、規則第16条第2項の規定により、助成金の全部又は一部を概算により交付することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか助成金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成27年6月22日から施行する。