○琴平町重要文化財保存事業費及び重要文化財保存施設整備関係補助金交付要綱

平成27年8月11日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号)に定めるもののほか、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定に基づく重要文化財の適正な保存管理とその活用を図るために、所有者又は管理団体が国庫補助金の交付を受けて行う事業について、琴平町教育委員会が予算の範囲内において行う補助に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となるものは、重要文化財の所有者又は管理団体(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 重要文化財保存修理事業

(2) 重要文化財防災施設等設置事業

(3) 重要文化財保存施設整備事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に掲げる事業に関する国庫補助金の交付の対象となった経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費から国庫補助金を差し引いた残りの3分の1以内で千円未満は切り捨てた額とする。

(補助金の交付条件)

第5条の2 補助金の交付の決定にあたっては、町長は次の各号に掲げる事項を条件として付するものとする。

(1) 琴平町の町税等に滞納がないこと。

(2) 申請者が給与支払者で所得税の源泉徴収義務者である場合には、琴平町が発行した個人住民税の特別徴収を実施していること。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、必要により条件を付することができる。

(補助事業の変更の承認)

第8条 補助事業者は、琴平町重要文化財保存事業費及び重要文化財保存施設整備関係補助金にかかる事業の実施について重要な変更をしようとするときは、計画変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

2 町長は、前項の計画変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、承認又は不承認を決定し、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、その理由及び事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出するものとする。

(状況報告等)

第9条 町長は、必要があると認めたときは、補助対象事業に関し、補助事業者から報告を求め、調査し、又は必要な指示をすることができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業の完了後10日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(補助金の額の決定)

第11条 町長は、前条の報告書を受理したときは、その内容を審査し必要に応じて調査を行い、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、概算払とすることができる。

(補助金の交付決定の変更等)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。

(2) 補助対象事業を中止し、廃止し、又は遂行する見込みがなくなったとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) その他不正な方法によって、補助金の交付を受けたとき。

(関係書類の保存)

第14条 補助事業者は、補助対象事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類を備え、これを補助対象事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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琴平町重要文化財保存事業費及び重要文化財保存施設整備関係補助金交付要綱

平成27年8月11日 告示第76号

(平成27年8月11日施行)