○観光振興対策事業補助金交付要綱

平成27年9月8日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、観光客を誘致するため、琴平町の魅力を広く情報発信し、観光プロモーション活動事業を行う琴平町観光協会に対する補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 観光プロモーション及びプロモーションビデオ作成事業

(2) その他町長が特に必要と認めた事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する事業のうち、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則様式第1号の補助金等交付申請書に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(規則様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第5条 補助金の交付を受けた者は、事業を完了したときは、事業完了後1月以内に規則様式第9号の補助事業等実績報告書に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(規則様式第10号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(概算払)

第6条 町長は、規則第16条第2項の規定より、補助金の全部又は一部を概算により交付することができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年9月8日から施行する。

観光振興対策事業補助金交付要綱

平成27年9月8日 告示第86号

(平成27年9月8日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成27年9月8日 告示第86号