○琴平町総合計画策定条例

平成27年12月22日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、まちづくりの基本的な指針である総合計画の策定等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来における本町のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 本町の将来像とその具体化のための基本方向を明確に示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想の理念に基づき、基本施策の方向と体系を示すものをいう。

(4) 実施計画 施策を実現するための個別の事業を示すものをいう。

(総合計画の策定)

第3条 町は、本町における総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、総合計画を策定するものとする。

(総合計画審議会への諮問)

第4条 町長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、琴平町総合計画審議会条例(昭和52年琴平町条例第22号)に規定する琴平町総合計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第5条 町長は、前条に規定する手続を経て、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。

(基本計画及び実施計画の策定)

第6条 町長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定するものとする。

(総合計画との整合性の確保)

第7条 個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

琴平町総合計画策定条例

平成27年12月22日 条例第39号

(平成27年12月22日施行)