○琴平町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供等に関する条例
平成27年12月22日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供等に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年6月9日条例第20号)
この条例は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第2号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和3年12月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 削除 | 削除 |
2 町長 | 琴平町福祉医療費助成条例(平成28年琴平町条例第11号。以下「助成条例」という。)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 助成条例によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
4 町長 | 助成条例による重度心身障害者等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
5 町長 | 法別表第2の第2欄に掲げる事務 |
6 教育委員会 | 法別表第2の第2欄に掲げる事務 |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 削除 | 削除 | 削除 |
2 町長 | 助成条例による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
助成条例によるひとり親家庭等医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
助成条例による重度心身障害者等医療費の支給に関する情報(以下「重度心身障害者等医療費支給関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
3 町長 | 助成条例によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
助成条例による子ども医療費の助成に関する情報(以下「子ども医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
重度心身障害者等医療費支給関係情報 | ||
4 町長 | 助成条例による重度心身障害者等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
子ども医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
5 町長 | 法別表第2の第2欄に掲げる事務 | 当該事務の区分に応じ、法別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報 |
6 教育委員会 | 法別表第2の第2欄に掲げる事務 | 当該事務の区分に応じ、法別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報 |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 町長 | 法別表第2の第2欄に掲げる事務 | 教育委員会 | 当該事務の区分に応じ、法別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報 |
2 教育委員会 | 法別表第2の第2欄に掲げる事務 | 町長 | 当該事務の区分に応じ、法別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報 |