○琴平町防災行政無線防災ラジオ等の配付に関する要綱
平成27年10月21日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、防災情報等を迅速かつ確実に伝達するため、平成27年度以後に予算の範囲内で町が購入した防災ラジオ又はアンテナ(以下「防災ラジオ等」という。)を、有償で配付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防災ラジオ 次のいずれにも該当するラジオをいう。
ア 放送法(昭和25年法律第132号)に規定する中波放送及び超短波放送を受信することができること。
イ 町の防災行政無線の放送を受信することができること。
ウ 持運びが可能であること。
(2) 簡易アンテナ 防災ラジオに附属するアンテナとは別に、受信状況の改善のため端子を介して防災ラジオへ接続する屋内アンテナをいう。
(3) 外部アンテナ 防災ラジオに附属するアンテナとは別に、受信状況の改善のため端子を介して防災ラジオへ接続する屋外アンテナをいう。
(配付対象者)
第3条 防災ラジオ等の配付を受けることができるものは、次に掲げるものとする。
(1) 本町の居住者で住民登録がある世帯
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
(3) その他町長が特に必要と認めるもの
(配付台数)
第4条 配付する防災ラジオ等の数は、1の世帯、事務所又は事業所につき1台とする。ただし、町長が認める場合にあっては、この限りでない。
(負担金)
第5条 防災ラジオ等の配付を受けた者(以下「被配付者」という。)は、別表第1に定める額を負担しなければならない。
2 被配付者は、防災ラジオ等が故障した場合において、別表第2に定める負担額を納付したときは、修理又は交換を行うことができる。
(申請)
第6条 防災ラジオ等の配付を受けようとする者は、町長に防災ラジオ等配付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(被配付者の責務)
第8条 被配付者は、この要綱の趣旨に沿ってこれらを適正に使用しなければならない。
2 被配付者は、防災ラジオ等の維持管理に要する経費を負担するものとする。
3 被配付者は、防災ラジオ等を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(防災ラジオ等の保守点検)
第9条 被配付者は、常に防災ラジオ等の取扱いに注意して点検を行い、防災ラジオ等の機能の保持及び管理に努めるものとする。
2 防災ラジオ等の点検項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 音声の受信状態
(2) 電源部のランプ点灯の状態
(3) 音声ボリュームの位置による音量変化の状態
(4) 電源コードの接続状態
(5) 電池の装着状態及び定期交換
(配付台帳)
第10条 町長は、防災ラジオ等配付台帳(様式第3号)を作成し、配付状況を記録するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、防災ラジオ等の配付に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第34号)
(施行日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の琴平町防災行政無線戸別受信機管理要綱、第4条の規定による改正前の琴平町防災行政無線防災ラジオ等の配付に関する要綱、第19条の規定による改正前の琴平町予防接種事業に要する負担金の徴収に関する要綱、第24条の規定による改正前の琴平町新型インフルエンザ予防接種費用免除取扱要綱、第28条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第30条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第32条の規定による改正前の琴平町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱、第33条の規定による改正前の琴平町国民健康保険税滞納者指導及び国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱、第34条の規定による改正前の琴平町身体障害者訪問入浴サービス事業運営要綱、第37条の規定による改正前の琴平町高齢者福祉タクシー事業実施要綱、第39条の規定による改正前の琴平町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第40条の規定による改正前の琴平町介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する要綱、第41条の規定による改正前の琴平町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第43条の規定による改正前の琴平町新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱、第44条の規定による改正前の琴平町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱要綱、第45条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第47条の規定による改正前の琴平町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年4月5日告示第38号)
この要綱は、令和3年4月5日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第32号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。
別表第1(第5条関係)
防災ラジオ等負担額
配付対象者 | 防災ラジオ | 簡易アンテナ | 外部アンテナ(設置費用含む。) |
第3条第1項第1号に掲げるもの (各種初回に限る。) | 1,000円 | 500円 | 3,000円 |
第3条第1項第2号に掲げるもの | 実費に相当する額 | ||
第3条第1項第3号に掲げるもの | 町長が別に定める額 | ||
備考 第3条第1項第1号に掲げるもののうち、琴平町防災行政無線戸別受信機管理要綱(平成26年琴平町告示第66号)に基づき外部アンテナを貸与されている者が、防災ラジオ受信のため外部アンテナが必要な場合は、当該外部アンテナを無償給付するものとし、この場合において、保証期間は経過したものとみなす。 |
別表第2(第5条関係)
防災ラジオ等故障時負担額
保証期間内 | 保証期間外 | ||
町が申請者に防災ラジオ等を配付した日から1年を経過する日まで | 町が申請者に防災ラジオ等を配付した日から1年を経過する日以後 | ||
通常の使用状態における故障 | 防災ラジオ | 無償 | 実費に相当する額 |
簡易アンテナ | |||
外部アンテナ(設置費用含む。) | |||
上記以外の故障 | 防災ラジオ | 実費に相当する額 | |
簡易アンテナ | |||
外部アンテナ(設置費用含む。) |