○琴平町人権・同和問題交流学習事業費補助金交付要綱

平成28年2月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、人権・同和問題を柱とした様々な人権課題を有する地域の社会教育活動の推進を図るため、学校や地域と連携して部落解放同盟香川県連合会豊明支部が実施する人権・同和問題交流学習事業に対する補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象事業は、人権・同和問題交流学習事業とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 交流学習事業に学力・進路支援担当教員又は町職員が参加すること。

(2) 交流学習の相手先及び地域は、前年度と異なるものであること。

(3) 地域の実態に即して年間計画を立案し、これに基づいて実施する交流学習事業であること。

(対象経費及び額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、交流学習に参加する者の交通費、宿泊費、報償費等とする。ただし、事前学習に要する経費は、補助対象外とする。

2 補助金の額は、前項に定める経費のうち、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則様式第1号の補助金等交付申請書に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(規則様式第2号)

(2) その他町長が認める書類

(実績報告)

第5条 補助金の交付を受けた者は、事業が完了したときは、事業完了後10日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、規則様式第9号の補助事業等実績報告書に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(規則様式第10号)

(2) 参加者のうち5分の1以上の者のレポート

(3) その他町長が必要と認める書類

(概算払)

第6条 町長は、規則第16条第2項の規定により、補助金の全部又は一部を概算により交付することができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

琴平町人権・同和問題交流学習事業費補助金交付要綱

平成28年2月1日 告示第2号

(平成28年2月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年2月1日 告示第2号