○琴平町福祉医療費助成条例施行規則

平成28年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、琴平町福祉医療費助成条例(平成28年琴平町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

2 条例第2条第7号に規定する規則で定める医療保険各法は、次に掲げる法律とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

3 条例第3条第5号に規定する規則で定める限度額は、障害者等又はその扶養義務者で障害者等の生計を維持するもの若しくは配偶者を、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第19条に規定する受給資格者とみなした場合における同法第20条及び第21条の規定による政令で定める額とする。

(受給資格の取得日)

第3条 条例第3条に規定する対象者が医療費の助成を受けることができる資格の取得日は、次のとおりとする。

(1) 子どもについては、対象者となる子どもが条例第3条に規定する要件を満たした日(条例第4条の規定による申請が同日の属する月の翌日から起算して1年を経過した後において行われたときは、申請日の属する月の1年前の月の初日)

(2) 重度心身障害者等及びひとり親家庭等に属する者については、受給資格者証の交付申請をした日の属する月の初日(正当な理由により当該申請が遅れた場合は、町長が認める日)

(受給資格の登録)

第4条 条例第4条第1項の規定による医療費の助成を受けようとする対象者は、福祉医療費受給資格申請書(様式第1号)に医療保険各法による被保険者証又は組合員証その他対象者の要件を満たすことが確認できる書類(以下「保険証等」という。)を添えて町長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、対象者の要件を満たすことの確認を公簿等により確認することができるときは、それらの書類の提示又は添付を省略することができる。

(受給資格者証の交付)

第5条 町長は、前条の規定により登録した者に対し、受給資格者証(様式第2号)を交付するものとする。

2 受給資格者証を紛失し、又は損傷したときは、福祉医療費受給資格者証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、その再交付を受けなければならない。この場合において、受給資格者証を損傷したときの申請には、当該受給資格者証を添えなければならない。

3 受給資格者は、前項の申請をした後、紛失した受給資格者証を発見したときは、速やかにこれを町長に返納しなければならない。

(受給資格者証の有効期限等)

第6条 受給資格者証の有効期限は、次に掲げるところによる。

(1) 子ども

 乳幼児 出生から6歳に達する日以後の最初の3月31日まで

 就学児等 6歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達した日以後の最初の3月31日まで

(2) 重度心身障害者等 受給資格者証を交付した日以後最初に到来する7月31日まで

(3) ひとり親家庭等に属する者 受給資格者証を交付した日以後最初に到来する7月31日まで

2 前項(第1号を除く。)の有効期限が経過した後は、1年の期間で有効期限を更新するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、第1項各号に規定する有効期限が到来する前に条例第3条に規定する対象者でなくなった場合は、対象者でなくなった日までを有効期限とする。

(受給資格者証の検認又は更新)

第7条 町長は、受給資格者証の有効期限内において、毎年一定の期日を定め、受給資格者証の検認又は更新をすることができる。

2 受給資格者は、前項の検認又は更新のため、受給資格者証の提出を求められたときは、速やかに保険証等を添えてこれを町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により受給資格者証の提出を受けたときは、速やかにこれを検認し、又は更新して受給資格者に交付しなければならない。この場合において、町長は、必要とする書類等の提出又は提示を求めることができる。ただし、公簿等により引き続き受給資格を有すると確認できる者にあっては、この限りでない。

4 第1項の規定による検認又は更新を受けない受給資格者証は、無効とする。

(届出事項)

第8条 受給資格者及び届出義務者は、受給資格者について、住所、氏名又は加入保険の変更等があったときは、速やかに福祉医療費受給資格変更届(様式第4号)に受給資格者証及び保険証等を添えて、町長に提出しなければならない。

(医療費助成の申請等)

第9条 受給資格者は、条例第9条第1項ただし書に規定する助成の申請は、医療費支給申請書(様式第5号。療養費に係る医療費については様式第6号、訪問看護に係る医療費については、様式第7号)を町長に提出して行わなければならない。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律に規定する医療に関する給付を受ける受給資格者に係る医療費の助成の申請については、町長が特に必要があると認め、当該医療費に関する情報等が得られる場合は、医療費支給申請書の提出を省略することができる。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、当該申請に係る医療費の助成の額を決定し、受給資格者に支給するものとする。

(第三者行為の届出)

第10条 条例第10条第1項に規定する第三者の行為による傷病について医療費の助成を受けようとするときは、受給資格者は、その事実、当該第三者の住所、氏名及び被害の状況等を、直ちに町長に届け出なければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(琴平町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則等の廃止等)

2 次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(1) 琴平町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則(昭和49年琴平町規則第1号)

(2) 琴平町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則(昭和51年琴平町規則第3号)

(3) 琴平町乳幼児療費助成に関する条例施行規則(昭和48年琴平町規則第3号)

(4) 琴平町子ども医療費助成に関する条例施行規則(平成22年琴平町規則第24号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により受給資格者証又は受給資格証の交付を受けている者は、この規則による受給資格者証の交付を受けたものとみなす。

4 規則に規定する様式による用紙で、旧規則に定める様式による申請書は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月26日規則第4号)

(施行規則)

1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、令和2年8月診療分に係る医療費の助成から適用し、同月前に受けた医療の給付分については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町福祉医療費助成条例施行規則

平成28年3月25日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)